食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04080670492
タイトル 台湾衛生福利部、「乳児用食品類衛生基準」を改正、名称を「乳児用食品類衛生・残留農薬基準」に変更
資料日付 2014年7月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は7月15日、「乳児用食品類衛生基準」を改正した。主な改正点は以下のとおり。
1. 名称を「乳児用食品類衛生・残留農薬基準」に変更
2. 本基準のいう乳児食品の適用範囲を変更
 本基準は母乳の代替品として12か月以下の乳児の栄養を満たす粉状又は液体状の乳児用調製食品及びフォローアップ食品、並びに穀類及び豆類が25%以上(乾燥重量として)含有される穀物類離乳食に適用する。
3. 乳児用食品の一般的な性状に関する規定を追加
 乳児用食品は良好な風味及び色を有さなければならず、腐敗・変色・異臭・異味・汚染・かびの発生、或いは異物・寄生虫の含有があってはならない。
4. 乳児用食品中の微生物の上限値に関する規定を変更・追加
 微生物検査においてサンプリング計画の規定を追加し、これに伴い大腸菌群及びクロノバクター・サカザキの基準を変更する。また、サルモネラ属菌及びリステリア菌の基準を追加する。
(1)大腸菌群(MPN/g):n=5、c=2、m<3、M=10
(2)クロノバクター・サカザキ:n=10、c=0、陰性
(3)サルモネラ属菌:n=10、c=0、陰性
(4)リステリア菌:n=10、c=0、陰性
(訳注:nは1ロットあたりの検体数、mは基準値、cは基準値を超えても合格とする検体の数、Mは条件付き合格と判定する基準となる菌数限界)
5. 乳児用食品中のかび毒の上限値に関する規定を変更・追加
(1)アフラトキシンB1:穀物類離乳食0.1ppb、特殊医療目的の乳児用調製食品0.1ppb
(2)アフラトキシンM1:乳児用調製食品及びフォローアップ食品0.025ppb、特殊医療目的の乳児用調製食品0.025ppb
(3)オクラトキシンA:穀物類離乳食0.50ppb
(4)ゼアラレノン:穀物類離乳食20ppb
(5)デオキシニバレノール:穀物類離乳食200ppb
(6)フモニシン(B1+B2):トウモロコシを主原材料とした穀物類離乳食200ppb
6. 乳児用食品中の重金属の上限値に関する規定を追加
(1)鉛:0.02ppm
(2)スズ:50ppm
7. 乳児用食品中の残留農薬に関する規定を変更
 乳児用食品は農薬の残留量が0.01ppm(農薬検査における定量限界)を超えてはならない。農薬検査の定量限界が0.01ppmより大きい又は小さい場合は定量限界を基準とする。
8. 本基準に違反した場合は食品安全法の罰則が適用されることを明記
9. 適用できる別途基準があることから、放射性物質、動物用医薬品、食品添加物に関する規定を削除
 改正後の基準(中国語版)は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=30532&chk=9ae65c46-ad43-445c-8e4d-2d907820dcc8
 改正後の基準(英語版)は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=30533&chk=c354b888-8714-4dc9-bccb-8a7967c96f97
 改正の概要は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=30530&chk=b81bc668-24b7-4aa1-ba84-8a97897e254f
 新旧対照表は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=30530&chk=b81bc668-24b7-4aa1-ba84-8a97897e254f
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=11345&chk=c2287fce-ff48-4753-93b9-24a19fe146b5&param=pn%3d1%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633
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