食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04080660482
タイトル 香港食物環境衛生署食物安全センター、一般向けの月刊ニュースレター「Food Safety Focus」2014年7月号を発行
資料日付 2014年7月16日
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概要(記事)  香港食物環境衛生署食物安全センターは7月16日、中国語・英語併記による月刊ニュースレター「Food Safety Focus」の7月号(第96号、PDF版4ページ)を発行した。概要は以下のとおり。
1. 注目の出来事:飲料中の臭素化植物油(BVO)
 2社のグローバル飲料メーカーが消費者の関心を理由に、傘下企業のすべての飲料に対して食品添加物BVOの使用を停止する旨公表したとメディアが2014年5月初旬に報じた。本文ではBVOの食品中、特に飲料中における用途、安全性、規制について説明している。
(1)BVOの用途と安全性
(2)食品中のBVOの規制
 コーデックス委員会ではBVOに対して使用規定を定めていない。また、欧州、オーストラリア、ニュージーランド、中国本土、シンガポール、日本でもBVOは使用が認められた食品添加物リストに収載されていない。しかしながら、米国及びカナダではBVOはフルーツ味飲料を製造する際に必要となるフレーバーへの使用が認められており、フルーツ味飲料中のBVOは15ppmを超えてはならないとされている。
 香港では、国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門会議(JECFA)がBVOを食品添加物として使用すべきではないとの見解を示していること、また市場には既に代替品があることに鑑み、食物環境衛生署が2005年に業界及び市民に対して、食品中にBVOを使用すべきではないと明確に示した。食品安全専門家委員会も2014年6月初旬に開催された会議において、食品中にBVOを使用すべきでないとの見解を示した。
(3)香港における食品中のBVOのサーベイランス
 食物環境衛生署は食品中のBVOについて特別サーベイランスを実施してきた。過去に検査された73検体からはいずれもBVOが検出されなかった。最近の事態の進展に対応するため、同署食物安全センターは5月及び6月に北米から輸入された飲料25検体を検査した。その結果、1検体の原材料名にBVOが表示されており、0.9ppmのBVOが検出された。当該製品は現在香港では販売されていない。
(4)注意すべき重要なポイント
1)JECFAはBVOの安全性を確定する証拠がないことから食品添加物として使用すべきではないと結論付けている。
2)コーデックス委員会及び一部の国ではBVOを食品添加物として使用することを認めていない。
3)BVOには安全に使用できる代替品がある。
(5)業界への助言
(6)市民への助言
2. 食品安全プラットフォーム:食品、発がん物質とがん‐後編
3. 食品事故ハイライト
(1)学校給食の安全確保
(2)米国で発生した有機発芽チーア種子パウダーによるサルモネラ属菌の集団感染事件
4. リスクコミュニケーション関連業務の概要
地域 アジア
国・地方 香港
情報源(公的機関) 香港食物環境衛生署食物安全センター
情報源(報道) 香港食物環境衛生署食物安全センター
URL http://www.cfs.gov.hk/english/multimedia/multimedia_pub/files/FSF96_2014_07_16.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
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