食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04080630305
タイトル 欧州連合(EU)、飼料中のダイオキシン類及びポリ塩化ビフェニル類の確認分析法にガスクロマトグラフィータンデム質量分析法を追加
資料日付 2014年6月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月27日、飼料中のダイオキシン類及びポリ塩化ビフェニル(PCB)類の確認分析法にガスクロマトグラフィー/タンデム質量分析法を追加するため、規則(EC) No 152/2009を一部改正する委員会規則(EU) No 709/2014 (18ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 152/2009には、飼料中のポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類(PCDDs)、ポリ塩化ジベンゾフラン類(PCDFs)及びダイオキシン様PCB類の定量法が収載されている。
2. 有意な濃度のPCDDs、PCDFs及びダイオキシン様PCB類を有する試料を特定し(規制閾値を超える試料をなるべく選び、基準値を超えている試料を確実に選ぶ)、大量処理が可能なスクリーニング手法について要件を設定することが望ましい。基準値に関して、これらのスクリーニング手法の誤判定率は5%未満であることが望ましい。
3. スクリーニング手法で得た測定結果がカットオフ値(訳注:検査結果の陽性と陰性を分ける数値)を超えた場合には、試料中のPCDDs、PCDFs及びダイオキシン様PCB類の同定及び定量が可能な手法で原試料を分析することが望ましい。以下、このような方法を「確認分析法(confirmatory methods)」という。ガスクロマトグラフィー高分解能質量分析法(GC-HRMS)に加え、ガスクロマトグラフィータンデム質量分析法(GC-MS/MS)も基準値の遵守を確かめる確認分析法として使用を許可することが望ましいと技術的な進歩及び開発によって示されている。
4. 現在実施中の規定の適用によって得た経験を踏まえ、(1)二重測定の必要性、(2)二重測定の場合における法令遵守の判断、(3)上限値と下限値の許容差に関する要件について現在の規定を改正することは適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 709/2014の附属書に従い、規則(EC) No 152/2009の附属書VのパートBを一部改正することになった。委員会規則(EU) No 709/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0709&from=EN
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