食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04080610305
タイトル 欧州連合(EU)、新開発食品原材料として紫外線処理された製パン等に用いる酵母菌の販売を認可
資料日付 2014年6月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月26日、新開発食品原材料として紫外線処理された製パン等に用いる酵母菌(Saccharomyces cerevisiae)の販売を認可する委員会施行決定2014/396/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. Lallemand SAS社は2012年5月4日、新開発食品原材料として紫外線処理された酵母菌を販売するため英国の担当機関に申請を行った。紫外線処理された酵母菌は、酵母発酵のパン、ロールパン及び焼成菓子類の製造における使用並びにサプリメントへの使用が意図されている。
2. 英国の食品評価担当機関は2012年8月31日、初期評価報告書を出した。この報告書において、紫外線処理された酵母菌は、規則(EC) No 258/97の第3条第1項で定める新開発食品の基準を満たしていると結論づけられた。
3. 欧州委員会(EC)は2012年9月11日、この初期評価報告書を他のEU加盟国に回付した。規則(EC) No 258/97の第6条第4項で定める60日の期間内に理由を付した反対意見が出された。
4. ECは2013年4月14日、欧州食品安全機関(EFSA)に助言を求め、規則(EC) No 258/97に基づく新開発食品原材料としての紫外線処理酵母菌について追加評価の実施を依頼した。
5. EFSAは2013年12月12日、「ビタミンDに富む紫外線処理酵母菌の安全性に関する科学的意見書」において、豊富なビタミンD2を有する紫外線処理酵母菌は、意図されている使用条件において安全であると結論づけた。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定2014/396/EU附属書Iで明示されている規格の紫外線処理酵母菌を、当該施行決定の附属書IIで規定するビタミンD2に換算した最大使用濃度(酵母発酵のパン及びロールパン:5μg/100g最終製品、酵母発酵の焼成菓子類:5μg/100g最終製品、サプリメント:5μg/日)で使用する新開発食品原材料として販売することが認可された。この決定により認可された紫外線処理酵母菌の名称を「ビタミンD酵母菌」又は「ビタミンD2酵母菌」とし、含有食品に表示することになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0396&from=EN
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