食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04080590305
タイトル 欧州連合(EU)、新開発食品原材料としてナタネタンパク質の販売を認可
資料日付 2014年7月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月3日、新開発食品原材料としてナタネタンパク質(rapeseed protein)の販売を認可する委員会施行決定2014/424/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. Helm AG社は2012年6月25日、新開発食品原材料としてナタネタンパク質を販売するためアイルランドの担当機関に申請を行った。ナタネタンパク質は、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品を除く食品中の植物性タンパク質源として使用することが意図されている。欧州委員会(EC)は2014年2月18日、審査中の申請案件の権利をSiebte PMI Verwaltungs GmbH社が獲得した旨を通知された。
2. アイルランドの食品評価担当機関は2012年9月17日、初期評価報告書を出した。この報告書において、ナタネタンパク質は、規則(EC) No 258/97の第3条第1項で定める基準を満たしていると結論づけられた。
3. 欧州委員会(EC)は2012年10月4日、この初期評価報告書を他のEU加盟国に回付した。規則(EC) No 258/97の第6条第4項で定める60日の期間内に理由を付した反対意見が出された。
4. ECは2013年2月14日、欧州食品安全機関(EFSA)に助言を求め、規則(EC) No 258/97に基づく新開発食品原材料としてのナタネタンパク質について追加評価の実施を依頼した。
5. EFSAは2013年10月10日、「新開発食品原材料としてのナタネタンパク質単離体の安全性に関する科学的意見書」において、ナタネタンパク質は、食品に加えるタンパク質として安全であると結論づけた。しかし、EFSAは、(1)ナタネに感作されるリスクを排除することができないこと、(2)ナタネがマスタードアレルギーの人々にアレルギー反応を引き起こす可能性があることに留意した。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定2014/424/EUの附属書で明示されている規格のナタネタンパク質を新開発食品原材料として販売することが認可された。この決定により認可されたナタネタンパク質の名称を「ナタネタンパク質」とすることになった。新開発食品原材料としてのナタネタンパク質を含有する製品は、マスタード及びマスタード製品に対してアレルギーのある消費者にアレルギー反応を引き起こす可能性があるという文言を、ナタネタンパク質を含有するあらゆる食料品に表示することになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0424&from=EN
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