食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04080430305
タイトル 欧州連合(EU)、豚流行性下痢に係る暫定的な防疫措置としてEU域内に持ち込む米国産及びカナダ産生体豚の貨物に獣医証明書の添付を規定
資料日付 2014年7月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は7月11日、豚流行性下痢(porcine epidemic diarrhoea)に係る暫定的な防疫措置として、EU域内に持ち込む米国産及びカナダ産の繁殖用及び肥育用生体豚の貨物に獣医証明書の添付を規定する委員会施行規則(EU) No 750/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 米国による国際獣疫事務局(OIE)への通知によって、豚流行性下痢ウイルス(porcine epidemic diarrhoea virus)や新しいブタデルタコロナウイルス(new Porcine deltacoronavirus)等の新興のブタアルファコロナウイルス属(emerging porcine alphacoronaviruses)に起因する新型の豚腸管コロナウイルス病(Novel Swine Enteric Coronavirus Disease)が北米に出現したことが示されている。カナダは、同国の養豚場で実施したアルファコロナウイルス及びデルタコロナウイルスの存在についての検査の陽性結果を欧州委員会(EC)に知らせた。
2. 新興アルファコロナウイルス及び新しいブタデルタコロナウイルスに起因する豚流行性下痢症は、EUの動物衛生ステータスに対するリスクとなる可能性がある。豚流行性下痢は、豚に影響を及ぼし、高い死亡率を引き起こしている子豚においては臨床疾患がより明白である。
3. このため、EU域内における出荷農場に必要な保証を与え、また、これらのウイルスに起因する豚流行性下痢症のEU域内への持ち込みを回避することを目的として、これらのウイルスに起因する疾病が存在する地域からEU域内に豚の貨物を入荷するための動物衛生要件を見直す必要がある。
4. EU域内における動物衛生を保護する必要性及び繁殖用及び/又は肥育用の生体豚をEU域内に持ち込むことによってもたらされる深刻な脅威のため、ECは、本規則の附属書Iに記載の影響を受けている第三国産のこれらの動物の貨物について、暫定的な防疫措置を採択することが望ましい。このため、これらの動物の貨物には、本規則の附属書IIで定める様式(訳注:Model POR-X -PED)に従って新興アルファコロナウイルス及び新しいブタデルタコロナウイルスに起因する豚流行性下痢に関して特定の保証を提示する衛生証明書を添付することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、EU域内に持ち込まれる米国産及びカナダ産の繁殖用及び肥育用生体豚の貨物に獣医証明書の添付を規定する委員会施行規則(EU) No 750/2014が官報掲載の翌日から発効し、2015年1月12日まで適用されることになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0750&from=EN
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