食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04070070305
タイトル 欧州連合(EU)、固形サプリメントのフィルムコーティング剤としてポリビニルアルコール-ポリエチレングリコールグラフト共重合体の使用を認可
資料日付 2014年6月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月21日、固形サプリメントのフィルムコーティング剤としてポリビニルアルコール-ポリエチレングリコールグラフト共重合体(PVA-PEGグラフト共重合体)(polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer)の使用を認可するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008及び委員会規則(EU) No 231/2012を一部改正する委員会規則(EU) No 685/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. サプリメント用の瞬間放出型の水性フィルムコーティング剤へのPVA-PEGグラフト共重合体の使用の認可を求める申請書が2011年9月13日に提出された。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、食品添加物として使用した場合のPVA-PEGグラフト共重合体の安全性を評価し、サプリメントのフィルムコーティング剤としてのPVA-PEGグラフト共重合体の使用について、提案されている用途及び用量において安全性の懸念はないと結論づけた。
3. PVA-PEGグラフト共重合体は、 (1)不快な味や臭いからサプリメントを守り、(2)外観を向上させ、(3)錠剤の嚥下を容易にし、(4)独特の外観を与え、(5)反応性が高い有効成分を保護する。当該物質に固有の特性は、(1)非常に柔軟性があり、(2)粘度が低く、(3)酸性、中性及びアルカリ性の水性媒体中で迅速に分解することである。したがって、固形サプリメントのフィルムコーティング剤としてのPVA-PEGグラフト共重合体の使用を認可し、当該添加物にE番号1209を付与することは適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 264/2014の附属書I及びIIに従い、規則(EC) No 1333/2008の附属書II(EUで認可されている食品添加物のリスト)及び規則(EU) No 231/2012の附属書(EUで認可されている食品添加物の規格リスト)を一部改正することになった。委員会規則(EU) No 685/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0685&from=EN
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