食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04070030305
タイトル 欧州連合(EU)、食品中の汚染物質としてエルカ酸の基準値を植物油脂等に設定
資料日付 2014年6月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月25日、食品中の汚染物質としてエルカ酸(erucic acid)の基準値を植物油脂等に設定するため、委員会規則(EC) No 1881/2006を一部改正する委員会規則(EU) No 696/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 1881/2006は、食品中の汚染物質の基準値を設定している。
2. 食用油脂中及び加えられた油脂を含有する食料品中のエルカ酸の基準値は、理事会指令 76/621/EECによって設定されている。食品中のエルカ酸の存在は、農業生産(より具体的に言えば、品種選択)の結果であるため、天然植物毒素のエルカ酸は、規則(EEC) No 315/93で規定された汚染物質の定義に基づく汚染物質である。法令を簡略化するため、委員会規則(EC) No 1881/2006でエルカ酸の基準値を設定することは適当である。さらに、脂質含量が5%以下の食料品について規定を整合させることは適当である。指令76/621/EECは、その後の自律的な法令行為によって廃止されることになる。
3. エルカ酸の基準値の妥当性は、1993年9月17日に表明された乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の必須要件に関する意見書において食品科学委員会(SCF)によって強調されている。
4. 乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品中におけるエルカ酸のより厳しい基準値が委員会指令2006/141/ECによって設定されており、規則(EC) No 1881/2006においても、この基準値を示すことは適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 696/2014に従い、規則(EC) No 1881/2006の附属書に「セクション8:天然植物毒素類」を加え、以下の下部区分及び食品別のエルカ酸の基準値(食品中の脂質成分における総脂肪酸濃度に基づいて算出)を記載することになった。
8.1エルカ酸
8.1.1 植物油脂:50g/kg
8.1.2加えられた植物油脂を含有する食品(8.1.3に該当する食品を除く):50g/kg
8.1.3 乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品:10g/kg
 委員会規則(EU) No 696/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2014年7月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0696&from=EN
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