食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04060620475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、動物性加工たん白質及び肉骨粉を含む有機肥料及び有機土壌改良材の処理及び管理について意見書を公表
資料日付 2014年5月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は5月22日、動物性加工たん白質(PAP)及び肉骨粉を含む有機肥料及び有機土壌改良材の処理及び管理について、食品総局(DGAL)から諮問を受けて2014年4月29日に提出した意見書を公表した(16ページ)。
1.諮問は以下の3点である。
・家畜が有機肥料や土壌改良材を食べないようにする摂食防止材を特定するための文献調査を行うこと。
・家畜飼料と交差汚染するリスクに関して、PAP(カテゴリー3※)及び/又は肉骨粉(カテゴリー2※)の製造段階から畜産又は栽培に使用するまでの間における重要管理点を特定すること。
・これらの有機肥料や土壌改良材を使用することについて、ANSESが必要と判断するなら、特別な条件を提案すること。
2.結論
 家畜がPAPを含む有機肥料及び有機土壌改良材を食べないようにする効果がある物質が存在する可能性はある。しかし、これらの化合物を使用するには、それらを現場で使用することの利益、無害性、効果を証明する数多くの調査段階を経る必要性がある。
 有機肥料及び有機土壌改良材製造専用工場で製造される場合に、50mm以下の粒子の哺乳動物のPAPについて、3気圧の下133℃以上20分間以上の加圧熱処理は義務ではなくなった。PAPを含む肥料の輸送やその肥料を農業に使用すれば、その後の工程での汚染リスクは残る。動物(食用家畜)が、PAPを含む肥料や土壌改良材を無視できないほどの量を偶然に食べてしまうリスクがある。このリスクは潜在的に大きなリスクである。
 これらの畜産副産物を飼育中の家畜が食べないようにする食欲減退を引き起こすことができるような実践的方法を開発することができる追加調査研究の成果が出るまでは、飼育中に家畜がこれらの動物副産物を食べないように、作業部会は、大きさが50mm以下の粒子の哺乳動物のPAPについて3気圧の下133℃以上20分間以上の加圧熱処理を行わない場合は、反すう動物を飼育していない農家においても、これらの肥料の使用を制限するよう提言する。さもなければ、これらの肥料の保管量を最小限にして、使用場所や保管場所を反すう動物から遠ざけ、耕作地への散布を制限することを提言する。
※訳注:規則(EC)No 1069/2009によって、非食用の動物副産物は、リスクの程度により3段階のカテゴリーに分類されている。カテゴリー1は、TSE感染が疑われる又は確認された死亡動物のあらゆる部位や特定危険部位(SRM)等を含む動物副産物等。カテゴリー2は、EU域内の基準値を超える動物用医薬品及び汚染物質を含有する動物副産物等。カテゴリー3は、食用に適合しているが、商業的な理由により食用として意図されていないと畜動物の部位を含む動物副産物等。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/EST2012sa0251.pdf
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