食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04050700149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、表示を目的としたアレルギー性食品及び食品原材料の評価に関する科学的意見書素案について意見公募
資料日付 2014年5月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月23日、表示を目的としたアレルギー性食品及び食品原材料の評価に関する科学的意見書素案(277ページ)を公表し、2014年8月8日までの意見公募を開始した。概要は以下のとおり。
1. この意見書素案は、指令2003/89/ECの附属書IIIaに収載されている既知のアレルギー誘発性食品原材料又は物質に関するEFSAの以前の意見書を、当該指令の改正に従って更新するものである。
2. EFSAは、利害関係者らから基準を満たして送られるすべての意見等を評価する予定である。これらの意見等は、EFSAの関連する科学パネルによってさらに検討され、関連性が認められた場合には、考慮に入れられる。
3. 当該意見書素案の抄録
(1)アイルランド食品安全庁(FSAI)からの要請を受けて、EFSAの「栄養製品、栄養及びアレルギーに関する科学パネル」(NDAパネル)は、表示を目的としたアレルギー性食品及び食品原材料の評価に関する科学的意見を出すよう依頼された。
(2)依頼内容の観点から、NDAパネルは、指令2003/89/ECの附属書IIIaに収載されている既知のアレルギー誘発性食品原材料又は物質に関するEFSAの以前の意見書を更新することにした。既知のアレルギー誘発性食品原材料又は物質には、グルテン含有穀類、乳・乳製品、卵、種実類、落花生、大豆、魚類、甲殻類、軟体動物、セルリー、ルピナス、ごま、からし及び亜硫酸塩が含まれる。
(3) 本意見(素案)は、(1)免疫グロブリンE(IgE)媒介食物アレルギー及び非IgE媒介食物アレルギー、(2)セリアック病、(3)食品中の亜硫酸塩(sulphites)に対する有害反応に関するものであり、食品に対する非免疫介在性の有害反応については言及していない。本意見(素案)には、(1)選択されていない集団における食物アレルギーの有病率、(2)食品アレルゲンとして確認されているタンパク質、(3)交差反応性、(4)食品及び原材料のアレルギー性に対する食品加工の影響、(5)アレルゲン及びアレルギー性食品の検出方法、(6)感受性を有する人々において有害反応を引き起こすことが観察された用量、(7)選択したアレルギー性食品について個人及び集団の閾値の算定に用いられている手法、に関する情報が含まれている。
 当該意見書素案は、以下のURLから入手可能。
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/140523.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/140523.htm
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