食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04050020111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、食品安全行動計画:2010年から2011年の化学物質(生鮮果実類及び野菜類、乳製品並びに乳児用調製粉乳中の過塩素酸塩量)を対象とした調査の報告書を公表
資料日付 2014年5月23日
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分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は5月23日、食品安全行動計画:2010年から2011年の化学物質(生鮮果実類及び野菜類、乳製品並びに乳児用調製粉乳中の過塩素酸塩量)を対象とした調査の報告書(14ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
 過塩素酸塩を対象とした調査の主な目的は、カナダの小売店で販売されている乳児用調製粉乳、乳製品並びに生鮮果実類及び野菜類中の過塩素酸塩量に関するベースラインの調査データを作成することである。 
 過塩素酸塩は、ある硝酸塩及びカリ鉱床中又は大気中で生成する、環境中に天然に存在する化学物質である。また、過塩素酸塩は、ロケットの推進燃料、爆薬、発炎筒、花火及びエアバッグのガス発生剤を起源とする環境中汚染物質でもある。過塩素酸塩は容易に水に溶解するので、植物が吸収及び蓄積し、過塩素酸塩で汚染した飼料又は水の摂取を通して動物に移行する。
 ヒトの過塩素酸塩の暴露は、主に経口摂取を通して起こる。過塩素酸塩は、十分高い用量では、甲状腺によるヨウ化物の吸収を妨げる可能性がある。この吸収の妨げは、ヒトで多くの代謝及び発達機能の調節の役割をしている、甲状腺ホルモンの産生に影響する。妊婦及び胎児並びに新生児及び甲状腺疾患又はヨウ素欠乏症の人は、過塩素酸塩の暴露に最も感受性の高い集団である。
 生鮮果実類及び野菜類の433検体、乳、チーズ及びヨーグルトといった乳製品の89検体並びに乳児用調製粉乳の89検体の合計611検体をカナダの小売店で収集し、過塩素酸塩量を測定した。カナダ保健省は、食品中の過塩素酸塩の基準値を設定していないので、今回の調査では、カナダの管理機関の法令順守を評価しなかった。
 全般的に、生鮮果実類及び野菜類の65%、乳製品の87%及び乳児用調製粉乳の63%から、2ppbから540ppbの範囲の検出可能な量の過塩素酸塩が検出された。今回の調査で調べた農産物の種類の中で、最も高い平均過塩素酸塩量は、生鮮果実類及び野菜類では48.6ppbのキュウリおよび44.9ppbのトマト、乳製品では5ppbのチーズ及び4.9ppbのヨーグルト、乳児用調製粉乳では16.7ppb(販売されている粉末の状態で測定)の豆乳の調製粉乳であった。(訳注:当該野菜類に対するEFSAの暫定基準値は500ppb、BfRが提案している基準値は50ppb)
 今回の調査で測定された乳製品並びに大部分の生鮮果実類及び野菜類検体の過塩素酸塩量は、科学的文献で報告された量と一致していた。いちご、キュウリ、トマト及び乳児用調製粉乳検体中の平均過塩素酸塩量は、ある場合には限られた量のデータのみ比較可能だったが、科学的文献で報告された大部分の量よりわずかに多かった。
 今回得たすべてのデータは、将来ヒトの健康リスク評価の実施する際使用するためカナダ保健省と共有した。今回の調査で検出された過塩素酸塩量は、許容できない健康懸念をもたらすことは予想されない。さらに、測定された過塩素酸塩量は、生涯にわたる暴露でも健康懸念を示すことも予想されない。健康懸念のないことから自主回収は必要とされなかった。これらの汚染物質は、一般的にALARA(As Low As Reasonably Achievable)の原則(合理的に達成可能な限りの低い値にする)で対処することから、今回の調査結果に基づいて輸入業者の届出及び過塩素酸塩を対象とした調査の継続といった適切なフォローアップが開始された。
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL http://www.inspection.gc.ca/food/chemical-residues-microbiology/chemical-residues/perchlorate/eng/1400161465324/1400161466746
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