食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04040870149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、動物用の栄養に使用されるBacillus属菌の毒素産生能の評価に関するガイドラインを公表
資料日付 2014年5月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月5日、動物用の栄養に使用されるBacillus属菌の毒素産生能の評価に関するガイドライン(2014年4月8日採択)を公表した。概要は以下のとおり。
 Bacillus属菌は、微生物飼料添加物又は他の飼料添加物の原料、特に酵素として動物生産に直接使用される。 
 Bacillus属菌が関連し、消費者及び割合は少ないが家畜に対する安全性への主要な懸念は、毒素産生能である。しかし、毒素産生能及び産生される毒素の性質は種属間に偏在しており、一部の動物種では多く見られ、その他の動物種ではまれである。
 基本的に、Bacillus cereus属に属する菌株を動物生産に直接使用する選択肢は避けられないと考えられる。しかし、こうした選択肢が提案される場合は、全ゲノム配列を明らかにすべきであり、エンテロトキシン類及びセレウリド合成酵素をコードする遺伝子を調べるために、バイオインフォマティクス分析を行う必要がある。
 相同性を示す証拠がある場合は、遺伝子の非機能性(突然変異、欠失など)が示される必要がある。
 他の菌種については、サーファクチン様リポペプチドの産生と関連する懸念が考えられる。しかし、これらの化合物及び/又は他の毒性要因の存在と、ヒトの疾病リスクとの関係はまだ明らかにされていない。
 有害な株とそうでない株の区別が可能であることを示す動物モデルがないことから、「動物用飼料に使用する添加物及び製品又は物質に関する科学パネル」(FEEDAPパネル)は、細胞毒性作用を示す証拠の発見にはin-vitroの細胞を用いた手法に頼っている。肉汁が入った液体培地による培養で得られる細胞の濃度は、動物性食品に見られる濃度を常に上回ると考えられることから、このような試験は培養上清を用いて行わなければならない。
 菌株に細胞毒性があると証明される場合は、その菌株の使用は推奨されない。
 なお、このガイドラインは前回の「EFSA動物の栄養に使用されるBasillus属菌の毒素産生能の評価に関するガイドライン」(2011年11月採択、EFSA質問番号-2009-00973)を置き換えるものである。B. cereus属菌に関する評価基準については変更はない。)
 また、当該ガイドライン素案に関する意見募集が2013年6月26日~9月30日に行われ、その結果(2014年4月8日採択)が5月5日に公表された。
 寄せられた意見の中には、飼料添加物のみではなく、他の分野も網羅するガイドラインの必要性に触れていた。これら飼料添加物やサプリメント(food supplements)などは、様々な法的枠組みにわたっている。
 この意見募集に関する詳細は以下のURLから入手可能。
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/587e.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3665.pdf
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