食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04040450335 |
タイトル | アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)、食肉事業経営者に対して、牛、めん羊又は山羊由来の生鮮/冷凍肉のナミビアへの輸出に関する情報を提供 |
資料日付 | 2014年5月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)は4月、食肉事業経営者に対する公告(MH No.18/2014)にて、牛、めん羊又は山羊由来の生鮮/冷凍肉のナミビアへの輸出に関する情報提供を行なった。概要は以下のとおり。 DAFMはナミビアの獣医当局と、牛、めん羊又は山羊由来の生鮮/冷凍肉のアイルランドからナミビアへの輸出に関する検査証明の文言に関して合意した。 1.これらの食肉をナミビアに輸出しようとする食品事業経営者は、あらかじめ標準手順書(SOP)の作成を義務付けられている。 2.このSOPには以下の適格基準を網羅しなければならない。 2-1.ナミビア向けの食肉はアイルランド共和国産でなければならない。 2-2.出荷の前に、トリミング肉及びカット肉の検体(1 ,000kg当たり1g以上)で、以下の微生物基準を満たすことを確認する。 一般細菌:1×10の6乗/g以下、大腸菌群:1×10の4乗/g以下、大腸菌:2×10の3乗/g以下、ブドウ球菌:1×10の4乗/g以下、サルモネラ属菌:1×10の2乗/g以下。 試験目的に最大5検体を保管する。 2-3.船積時の温度管理要件 ・輸送期間が3か月までの食肉及び臓器については氷点下10℃以下を維持する。 ・輸送期間が3か月超の食肉及び臓器については氷点下18℃以下を維持する。 ・冷蔵肉については0℃~7℃を維持する。 2-4.外装には、その食肉が由来する動物がと畜された日を明記する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | アイルランド |
情報源(公的機関) | アイルランド農業・食糧省 |
情報源(報道) | アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM) |
URL | http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/foodsafetyconsumerissues/meathygiene/tradernotices/2014/NamibianBovineOvineCaprineCertTNApril2014010514.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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