食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04040060160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、食品の装飾に使用する光沢剤(glitters)及び粉末(dusts)に関するガイドラインを公表
資料日付 2014年5月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は5月13日、食品の装飾に使用する光沢剤(glitters)及び粉末(dusts)に関するガイドラインを公表した。概要は以下のとおり。
 FSAは、食品事業者に対し、食品の装飾に使用する光沢剤及び粉末に関する義務要件の留意を注意喚起している。このガイドラインは、量産品と同様に、家庭で作られる食品にも適用される。
 このガイドラインは、2014年3月10日に、要件を満たさない性質のケーキ用光沢剤の販売及び未認可の食品添加物の供給により食品安全規則に違反した事業者が、ウェスト・ヨークシャー州の取引基準局(Trading Standards:TS)により起訴されたことを受けて公表に至った。
 この事業者は、4月17日にも、同様の食品安全規則違反によりダラム州のTSにより起訴された。
 食品の一部として摂取されるいかなる光沢剤及び粉末も、欧州連合(EU)が許可した添加物または着色料で構成されなければならない。これらの製品には、通常、許可された添加物(雲母、二酸化チタンなど)が、多くの場合砂糖又はデンプンと混合されて含まれている。また、これらの製品はEUの食品添加物規則が定める要件を満たす必要がある。
 これらの製品の表示要件は以下のとおりである。
 ・添加物の名称及びE番号(訳注:EU域内での使用として定められている食品添加物に付与される分類番号)
 ・「食品用」又は「食品への使用に限定されている」などの表示、又は、より特定された食品用途(例:食用光沢剤)
 上記のような明確な表示のある光沢剤又は粉末のみが、食用として使用可能である。
 また、光沢剤及び粉末の表示に「毒性はない」との表記があっても、必ずしもその製品が安全であるとは限らない。「米国食品医薬品庁(FDA)により認められている」との表記も、その光沢剤及び粉末が必ずしもEU規則を順守していることにはならない。
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2014/may/glitter-and-dust
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