食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04030700493
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、「遺伝子組換え原材料を含む食品の表示」専門家会議で提言された4項目を公表
資料日付 2014年4月30日
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分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は4月30日、「遺伝子組換え原材料を含む食品の表示」専門家会議において提言された4項目を公表した。専門家会議は4月29日に開催され、遺伝子組換え食品の表示原則について討論が行われた。専門家会議は遺伝子組換え原材料を含む食品の表示基準に関して以下のように提言した。
1. 意図せざる混入の許容量を現行の5%から3%に引き下げる(2016年1月1日から施行)。その後、施行の結果、トレーサビリティーシステム及び検査システム等一連の措置、並びに原材料の供給状況に基づき、更に0.9%まで引き下げるかどうかを総合的に評価する。
2. 高次加工品(食用油等)は、組換えられたDNAやこれによって生じたたん白質を含まないため、現行の規定通り表示しなくてよい。
3. 遺伝子組換え食品添加物は食品の表示原則にならい、意図せざる混入の許容量を3%とする。組換えられたDNAやこれによって生じたたん白質を含まないものは表示しなくてよい。
4. 量り売りの遺伝子組換え食品については、販売業者の取扱い範囲が広いため、段階的に表示を義務付け、適当な移行期間を設ける。
 同署は今回の専門家会議の提言を参考にし、遺伝子組換え原材料を含む容器包装入り食品、食品添加物、量り売り食品の表示に関する草案を練り、5月末に行政手続法及びWTO(世界貿易機関)/TBT(貿易の技術的障害に関する協定)で定めるプロセスに従い草案を公表し、意見募集を行う予定である。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=4556&doc_no=44744
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