食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04030100475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、脂肪族アルコールと酸化エチレン及び酸化プロピレンとの縮合共重合体を海水蒸留による食塩生産の消泡剤(加工助剤)として使用するための用途拡大認可申請について意見書を公表
資料日付 2014年3月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は3月28日、脂肪族アルコールと酸化エチレン及び酸化プロピレンとの縮合共重合体を海水蒸留による食塩生産の消泡剤(加工助剤)として使用するための用途拡大申請について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2014年1月14日付けで提出した意見書を公表した。
 食品認可が必要な物質及び製造プロセス評価作業部会(GT ESPA)は、ANSESが設定した、ベース重合体(基本骨格)としてのCAS番号9003-11-6で特定されるモノエステル及びオレイン酸ジエステル及び遊離オレイン酸ジエステルの共重合体の暫定1日摂取許容量(PADI)(0.5mg/kg体重/日)を、CAS番号68439-46-3で特定できる脂肪族アルコール(エトキシル化アルキルアルコール(C9-11))と酸化エチレン(EO)の縮合重合体にも同様に適用できると考えるものである。
[暴露量の計算]
 GT ESPAは、食塩の残留加工助剤濃度が検出限界レベル(1mg/kg)であると仮定し、最も食塩摂取量が多い集団の摂取量を12g/人/日及び摂取された食塩が本意見書の対象である消泡剤で処理したものであると考えて、当該加工助剤への暴露レベルを計算した。
 暴露量計算から加工助剤の最大摂取量が12μg/人/日(0.17μ/kg体重/日)となった。この最大摂取量は暫定ADIの0.5mg/kg体重/日の1/3
,000以下にとどまる。
 GT ESPAは、食塩の年間生産について申請者が提出した加工助剤の使用レベルに基づくと、食塩中の加工助剤の残留量は暴露計算に用いた検出限界値の約1/10以下にとどまるであろうと考える。
 したがって、この加工助剤への暴露評価に用いた安全側に立って最大値を用いた前提条件を考慮すると、GT ESPAは食塩摂取由来の加工助剤への暴露は消費者の健康リスクが無いと考える。
 ただし、販売製品としての消泡剤の使用濃度に合った、推奨使用用量及び最大使用用量は、理解が容易(誤解を招かないよう)な単位で表記し、明瞭に定める必要があると考える。
 また同様に、GT ESPAは、脂肪族アルコール存在下で縮合した酸化エチレン(EO)の縮合重合体の特別純度基準(specific criteria of purity)に規定の遊離酸化エチレンの残留濃度を含めることが必要であると考える。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/ESPA2013sa0164.pdf
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