食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04020810492
タイトル 台湾衛生福利部、「乳児用食品類衛生基準」の改正案を公表、意見募集を開始
資料日付 2014年4月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は4月16日、「乳児用食品類衛生基準」の改正案を公表し、60日間の意見募集を開始した。
 本基準は母乳の代替品として12か月以下の乳児の栄養を満たす粉状又は液体状の乳児用調製食品及びフォローアップ食品、並びに穀類及び豆類が25%以上(乾燥重量として)含有される穀物類離乳食に適用される。
 主な改正点は以下のとおり。
1. 名称を「乳児用食品類衛生基準」から「乳児用食品類衛生・残留農薬基準」に変更する
2. 微生物検査においてサンプリング計画の規定を追加し、これに伴い大腸菌群及びクロノバクター・サカザキの基準を変更する。また、サルモネラ属菌及びリステリア菌の基準を追加する。
(1)大腸菌群(MPN/g):n=5、c=2、m<3、M=10
(2)クロノバクター・サカザキ:n=10、c=0、陰性
(3)サルモネラ属菌:n=10、c=0、陰性
(4)リステリア菌:n=10、c=0、陰性
(訳注:nは1ロットあたりの検体数、mは基準値、cは基準値を超えても合格とする検体の数、Mは条件付き合格と判定する基準となる菌数限界)
3. かび毒の基準を変更・追加する(アフラトキシンB1、アフラトキシンM、オクラトキシンA、ゼアラレノン、デオキシニバレノール、フモニシン(B1+B2))
(1)アフラトキシンB1:穀類加工食品 0.1ppb
(2)アフラトキシンM:粉乳 0.025ppb
(3)オクラトキシンA:穀類加工食品 0.50ppb
(4)ゼアラレノン:穀類加工食品 20ppb
(5)デオキシニバレノール:穀類加工食品 200ppb
(6)フモニシン(B1+B2):トウモロコシ加工食品 200ppb
4. 重金属の基準を追加する(鉛、スズ)
(1)鉛:0.02ppm
(2)スズ:50ppm(金属缶入りのもの)
5. 残留農薬の基準を変更する
 乳児用食品は農薬の残留量が0.01ppm(農薬検査における定量限界)を超えてはならない。
 改正案(中国語版)は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=29319&chk=6ca7216d-3e62-4cc4-be5f-3ca6878aa352
 改正案(英語版)は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=29320&chk=6c97f896-477e-495f-b2c1-d98f4fa40ce8
 新旧対照表は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=29321&chk=65c9cd8a-9ea0-42b2-9e74-04e982e6bbba
 改正の概要は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=29322&chk=6cace266-5025-4180-8886-c62217f16fd4
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=11017&chk=c69dca60-27da-4a1c-946c-0fa9cc8da932#.U1DCMVOzNKg
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