食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04020810492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「乳児用食品類衛生基準」の改正案を公表、意見募集を開始 |
資料日付 | 2014年4月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は4月16日、「乳児用食品類衛生基準」の改正案を公表し、60日間の意見募集を開始した。 本基準は母乳の代替品として12か月以下の乳児の栄養を満たす粉状又は液体状の乳児用調製食品及びフォローアップ食品、並びに穀類及び豆類が25%以上(乾燥重量として)含有される穀物類離乳食に適用される。 主な改正点は以下のとおり。 1. 名称を「乳児用食品類衛生基準」から「乳児用食品類衛生・残留農薬基準」に変更する 2. 微生物検査においてサンプリング計画の規定を追加し、これに伴い大腸菌群及びクロノバクター・サカザキの基準を変更する。また、サルモネラ属菌及びリステリア菌の基準を追加する。 (1)大腸菌群(MPN/g):n=5、c=2、m<3、M=10 (2)クロノバクター・サカザキ:n=10、c=0、陰性 (3)サルモネラ属菌:n=10、c=0、陰性 (4)リステリア菌:n=10、c=0、陰性 (訳注:nは1ロットあたりの検体数、mは基準値、cは基準値を超えても合格とする検体の数、Mは条件付き合格と判定する基準となる菌数限界) 3. かび毒の基準を変更・追加する(アフラトキシンB1、アフラトキシンM、オクラトキシンA、ゼアラレノン、デオキシニバレノール、フモニシン(B1+B2)) (1)アフラトキシンB1:穀類加工食品 0.1ppb (2)アフラトキシンM:粉乳 0.025ppb (3)オクラトキシンA:穀類加工食品 0.50ppb (4)ゼアラレノン:穀類加工食品 20ppb (5)デオキシニバレノール:穀類加工食品 200ppb (6)フモニシン(B1+B2):トウモロコシ加工食品 200ppb 4. 重金属の基準を追加する(鉛、スズ) (1)鉛:0.02ppm (2)スズ:50ppm(金属缶入りのもの) 5. 残留農薬の基準を変更する 乳児用食品は農薬の残留量が0.01ppm(農薬検査における定量限界)を超えてはならない。 改正案(中国語版)は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=29319&chk=6ca7216d-3e62-4cc4-be5f-3ca6878aa352 改正案(英語版)は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=29320&chk=6c97f896-477e-495f-b2c1-d98f4fa40ce8 新旧対照表は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=29321&chk=65c9cd8a-9ea0-42b2-9e74-04e982e6bbba 改正の概要は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=29322&chk=6cace266-5025-4180-8886-c62217f16fd4 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=11017&chk=c69dca60-27da-4a1c-946c-0fa9cc8da932#.U1DCMVOzNKg |
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掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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