食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04020450335
タイトル アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)、対日輸出用冷蔵又は冷凍の牛肉及び牛臓器に関する注意事項を公表
資料日付 2014年1月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)は1月6日、食肉事業者に対する公告(MH No.1/2014)にて、対日輸出用冷蔵又は冷凍の牛肉及び牛臓器に関する注意事項を公表した。概要は以下のとおり。
1.2013年12月に、日本政府はアイルランドから日本への冷蔵又は冷凍の牛肉及び牛臓器の輸出再開に合意した。
2.この公告は、日本の当局が作成した輸出証明プログラム(EVP)に則り生産される、対日輸出用として適格な牛肉及び牛臓器の生産に適用される。 
3.日本向けに適格な牛肉及び牛臓器の生産、保管及び輸出施設としての認可を求める施設に対しては、食肉政策担当部門への申請書の提出及び検査担当獣医師による認可前検査が義務付けられる。
4.認可に先立ち、申請者には、日本限定の標準作業書(SOP)の作成が義務付けられている。このSOPには、EVPに基づき、適格な牛肉及び牛臓器の選定、生産及び保存についての施設の作業指針を記載する。
 SOPには、最低限以下の内容が記載されなければならない。
1)アイルランド(又は対日輸出に適した他の地域)で出生し飼育された30か月齢以下の牛のみが、対日輸出用の牛肉及び牛臓器の生産として選定される。
2)日本向けの牛臓器(舌、第一胃の一部(Mountain chain)など)を採取する場合は、適格な牛が選ばれ、そのロットは隔離され、一括してと畜される。
3)30か月齢以下の牛のと体には、(法的義務により)青いストライプの識別記号付きラベルの印を付ける。
4)適格な牛から採取する舌は、米国農務省(USDA)手法に従い、最後位有郭乳頭の後部をまっすぐに切断する。扁桃組織を含まないための写真付き説明書が添付されている。当該USDAの説明書は以下のURLから入手可能。http://www.fsis.usda.gov/OFO/TSC/removal_of_tonsils.htm
5)的確な牛から採取した舌及び牛臓器は、と畜後の冷蔵のために特別に識別されたトレー又はラックに置かれ、不適格な舌又は牛臓器と隔離される。
6)適格な食肉からの骨の分離は、不適格な食肉が作業場に存在しない場合のみに行なう。適格な食肉のロットは、適格な牛のロットへのトレーサビリティが可能となる方法で識別される。
7)適格な牛から採取された食肉、舌及び牛臓器は、箱詰めされ、内容物がアイルランド(又は他の対日輸出適格地域)で出生し飼育された牛で、と畜時に30か月以下であった牛に由来することを明記する表示を行う。
8)適格な食肉及び牛臓器は、個体識別及びトレーサビリティが常に維持された方法で施設内又は公共の冷蔵倉庫で保管される。
9)適格な牛の頭数と、対日輸出用に摘出した舌又は牛臓器の数とが一致することの確認を毎週行う。
 なお、牛肉及び牛臓器の日本への輸出が引き続き認められるための条件として、食品事業者は自ら作成したSOP及びEVP順守の証明を継続する。また、少なくとも年に一度は、検査獣医師が日本の基準に基づく全面監査を行うことを義務付け、その結果により日本市場への輸出継続が推薦される(推薦されない場合もある)。
地域 欧州
国・地方 アイルランド
情報源(公的機関) アイルランド農業・食糧省
情報源(報道) アイルランド農業・食料・海洋省
URL http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/foodsafetyconsumerissues/meathygiene/tradernotices/2014/TN012014.pdf
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