食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04020080305
タイトル 欧州連合(EU)、気候状態によりドイツの特定地域の2013年産ワインにおける総二酸化硫黄の最大許容含有量の引上げを許可
資料日付 2014年4月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月5日、気候状態によりドイツの特定地域の2013年産ワインにおける総二酸化硫黄(sulphur dioxide)の最大許容含有量の引上げを許可するため、規則(EC) No 606/2009を一部改正する委員会施行規則(EU) No 347/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 606/2009は、ワイン中の総二酸化硫黄の最大許容含有量を定めている。当該規則の附属書I BのA(4)号で、気候状態により必要な場合において、該当するEU加盟国が総二酸化硫黄の最大許容含有量の300mg/L未満を最大で50mg/L引き上げることを許可できる、と欧州委員会(EC)は決定することができると規定している。
2. ドイツの担当機関は2014年1月15日、「Mosel」の原産地呼称を保護された指定区域並びに「Landwein der Mosel」、「Landwein der Ruwer」、「Landwein der Saar」及び「Saarlandischer Landwein」の原産地呼称を保護された指定区域のぶどう生育地域で2013年に収穫されたぶどう由来のワインについて、総二酸化硫黄の最大許容含有量の300mg/L未満を最大で50mg/L引き上げる公式要請を送付した。
3. ドイツの担当機関が提示した技術文書により、上記の地域で2013年に収穫されたぶどうの衛生品質に気候状態が影響していることが説明されている。特に遅摘み後、一部のぶどうは腐り、また、ぶどうの発酵中に多量のピルビン酸(pyruvate)、アセトアルデヒド(acetaldehyde)及びα-ケトグルタル酸(alpha-ketoglutaric acid)が生成された。これらの物質は、二酸化硫黄と結合し、保存性機能を低下させる。このため、これらのぶどうから製造されるワインにおいて、適切な醸造及び適切な保存を確保するために必要とされる二酸化硫黄の総量は多くなる。
4. このため、規則(EC) No 606/2009を適宜改正することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、気候状態によりワイン中の総二酸化硫黄の最大許容含有量の300mg/L未満を最大で50mg/L引き上げるワインのリストにドイツの「Mosel」及び「Landwein der Mosel」等の原産地呼称を保護された指定区域で2013年に収穫されたぶどう由来のワインを追加するため、委員会施行規則(EU) No 347/2014に従い、規則(EC) No 606/2009の附属書I Bの付録 Iを一部改正することになった。委員会施行規則(EU) No 347/2014は、官報掲載の3日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_102_R_0005&from=EN
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