食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04020020305
タイトル 欧州連合(EU)、食料品中に存在するカドミウムの低減を加盟国に勧告
資料日付 2014年4月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月8日、食料品中に存在するカドミウム(cadmium)の低減を加盟国に勧告する委員会勧告2014/193/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州食品安全機関(EFSA)の「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は2009年1月30日、食品中のカドミウムに関する意見書を採択した。この意見書においてEFSAは、新しい耐容週間摂取量(TWI)として2.5μg/kg体重を設定した。EFSAは、「2009年にCONTAMパネルが設定したカドミウムの耐容週間摂取量の再評価」に関する声明において、国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)が実施した最新のリスク評価を考慮に入れ、2.5μg/kg体重のTWIを確認した。
2. 当該意見書においてCONTAMパネルは、欧州各国における平均的な食事経由暴露量は2.5μg/kg体重の当該TWIに近似している又は当該TWIを若干超えていると結論づけた。欧州住民の特定のサブグループは、当該TWIを約2倍上回っている可能性がある。CONTAMパネルは、このレベルまで暴露した個人の腎機能に対して悪影響が発生する可能性は低いが、欧州住民のカドミウムへの暴露量を低減することが望ましいとさらに結論づけた。
3. CONTAMパネルのこの科学的意見書によると、主として消費量が多いため、カドミウムの食事経由暴露量の大部分に寄与する食品群は、穀類・穀類製品、野菜類、ナッツ類・豆類、でんぷん質の根菜類又はばれいしょ、及び食肉・食肉製品であった。海藻類、魚類・水産食品、チョコレート及び特別な食事用途のための食品(foods for special dietary uses)(訳注:食塩、パン酵母、酢、ソース類、ハーブ類・香辛料類、ゼラチン等)といった食品産品並びにきのこ類、なたね類及び食用くず肉から高濃度のカドミウムが検出された。
4. 欧州委員会(EC)は、基準値をすぐに引き下げ、それを遵守することは困難であると考えている。食料品中のカドミウムの存在は均一ではなく、(1)生育地域の地理的立地条件(地殻中の分布が異なるため、土壌中に天然カドミウムが存在する程度が異なる)、(2)土壌由来のカドミウムのバイオアベラビリティ(土壌のpH及びその他の成分により、土壌から植物への移行の程度が異なる)、(3)カドミウムの蓄積様式が異なる様々な植物品種、また、(4)下水汚泥、ふん尿又はリン酸肥料の農業利用等の人為的要因及びその他の要因、によってかなりのばらつきがある。リン酸肥料中のカドミウムの存在(評価作業中)に関して、ECは、2008年に採択されたカドミウム及び酸化カドミウム(cadmium oxide)のリスク低減方策に従って規制する必要性を認識している。
5. 実施された低減策の成果の進捗状況については、定期的に監視を行い、ECに報告することが望ましい。ECが、さらに適切な対策の決定を視野に入れて2018年12月31日までに状況を再評価できるようにするため、(訳注:加盟国が)カドミウムに関する存在量データをさらに収集し、EFSAに定期的に報告することが望ましい。
6. 勧告
(1)加盟国は、食品(特に穀類、野菜類及びばれいしょ)中のカドミウム濃度を低減するための利用可能な施策を農家及び食品事業者らに、ひとつひとつ着実に実施させることが望ましい。これには、既知の低減策を農家及び食品事業者らに効果的に伝え、促進することが含まれる。
(2)加盟国は、例えば特定の作物又は特定の地理的地域のための適切な低減策を見極めるためにさらに知見が必要な場合において、これらの知見不足を補う調査/研究を確実に実施することが望ましい。
(3)加盟国は、食品中のカドミウム濃度に関する存在量データを収集することにより、実施中の低減策の進展を定期的に監視することが望ましい。加盟国は、以下のことを確実に実施することが望ましい。
1)分析結果を単一のデータベースにまとめるため、分析結果をEFSAに定期的に提供すること。
2)本勧告の実施状況に関する報告書を2015年12月に欧州委員会(EC)に提出し、2018年2月までに最終報告書を提出すること。これらの報告書において、基準値に近い又は基準値を超えたカドミウム濃度には、特段の注意を払うこと。
(4)標本抽出及び分析は、食料品中の鉛、カドミウム、水銀、無機スズ、3-MCPD及び多環芳香族炭化水素類の公的管理のための標本抽出及び分析方法を定めている委員会規則(EC) No 333/2007の規定に従って、実施されることが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_104_R_0009&from=EN
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