食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04010980482
タイトル 香港食物環境衛生署食物安全センター、液体を注入した肉類を輸入し香港で食品として販売することの可否について説明
資料日付 2014年3月26日
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分類2 -
概要(記事)  香港食物環境衛生署食物安全センターは3月26日、液体を注入した肉類を輸入し香港で食品として販売することの可否について説明した。
 海外では肉質の改善やその他の効果を得るために塩水や油脂等の液体を生肉に注入している企業がある。これら液体を注入した肉類は香港に輸入し食品として販売することはできるのか?
 「公衆衛生・市政条例」(第132章)に基づき(訳注:51条第1項及び第2項)、液体を注入する等混ぜ物をした肉類を販売することは香港において違法行為である。如何なる者も香港において、注射又はその他の方法で水やその他液体を注入した動物・鳥類・爬虫類の肉又は内臓を食用として販売してはならない。上述のやり方や注射されたものが輸出国で合法な行為であったとしても、業界はこれらの製品を輸入及び販売してはならない。
地域 アジア
国・地方 香港
情報源(公的機関) 香港食物環境衛生署食物安全センター
情報源(報道) 香港食物環境衛生署食物安全センター
URL http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/whatsnew/whatsnew_fst/whatsnew_fst_injected_meat.html
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