食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04010880305
タイトル 欧州連合(EU)、東京電力福島第一原子力発電所の事故の後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品について輸入規制を緩和する新しい委員会施行規則(EU) No 322/2014を官報で公表
資料日付 2014年3月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月29日、東京電力福島第一原子力発電所の事故の後に、日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品について輸入規制を緩和する新しい委員会施行規則(EU) No 322/2014を官報で公表した。これまでの輸入規制に関する同様の委員会施行規則(EU) No 996/2012は、2014年3月31日まで適用される。概要は以下のとおり。
1. 施行規則(EU) No 996/2012は、事態の進展を踏まえ、改正されている。
2. 当該事故から3回目の生育期に関して日本当局から提示された飼料及び食品(牛肉を除く)中の放射性物質に関する85
,000件以上の存在量データ、並びに牛肉中の放射性物質に関する232
,000件以上の存在量データを踏まえ、既存の規制策が見直された。
3. 福島県産の飼料及び食品から規制値を超えた放射性物質又は高濃度の放射性物質が継続して検出されているため、福島県産のすべての飼料及び食品についてEU域内に輸出する前に標本抽出及び分析を求める既存の要件を維持することは適当である。しかし、アルコール飲料や個人用貨物といった一般除外品目(訳注:規制の対象外とする品目)を福島県産の飼料及び食品にも継続して適用することが望ましい。
4. 日本当局が提出したデータによって、東京都及び神奈川県産の飼料及び食品についてEU域内に輸出する前に放射性物質の存在に関する標本抽出及び分析を求める必要が、もはやないことを示す科学的根拠が提示されている。一方、秋田県、山形県及び長野県産の食用野生植物において基準値を超えていた事例が見つかった結果、これらの県産の食用野生植物について標本抽出及び分析を求めることは適当である。
5. 群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、埼玉県、岩手県及び千葉県については、きのこ類、茶葉、水産物、一部の食用野生植物、一部の野菜、一部の果実、米及び大豆並びにそれらの加工産物及び由来産物をEU域内に輸出する前に標本抽出及び分析することが現在求められている。これらの産物を50%以上含有する加工食料品に対し、同じ要件が適用されている。3回目の生育期についての(訳注:放射性物質の)存在量データによって、これら多数の飼料及び食品産品についてEU域内に輸出する前の標本抽出及び分析を求めないことが適当であるとする科学的根拠が示されている。
6. 3回目の生育期についての(訳注:放射性物質の)存在量データによって、静岡県、山梨県、長野県、新潟県及び青森県産のきのこ類をEU域内に輸出する前の標本抽出及び分析を求める要件を維持することが適当であるとする科学的根拠が示されている。
7. 委員会施行規則(EU) No 322/2014の適用を容易にするため、EUへ輸出する前に標本抽出及び分析する必要がある飼料及び食品の産出都県をグループ化することが、委員会施行規則(EU) No 322/2014の規定にある程度適している。
8. 3回目の生育期の茶葉が放射性物質によって汚染されている事例は見つかっていない。このため、福島県以外の都県産の茶葉をEU域内へ輸出する前の標本抽出及び分析を求める必要はない。福島県においては、茶葉は少量生産されているだけ、地元での消費が予定され、輸出は予定されていない。福島県産の茶葉がEU域内に輸出される非常に稀な場合においては、(1)関連する貨物は標本抽出及び分析され、(2)当該貨物が標本抽出及び分析済みであり、かつ、該当する規制値を遵守していることが認められる科学的根拠を提示する証明書を添付することを日本当局が保証している。福島県以外の都県産の茶葉の貨物には、当該茶葉の産地が福島県以外であることを示す証明書が通常添付されているはずである。これらの都県産の茶葉がEU域内に定期的に輸出されているとすれば、この証明書の添付は、かなりの行政負担となる。(1)事故後3回目の生育期の茶葉から汚染事例が見つかっていないこと、(2)福島県産茶葉がEU域内に輸出される可能性が低いこと、(3)日本当局が保証を提示していることを踏まえると、行政負担の低減を目的として、福島県以外の都県産の茶葉について産地証明を求めないことは適当である。
9. 日本当局がEU法令により規定されている特別条件を適正に実施しており、また、違反事例が2年以上にわたり発生していないことが輸入時に実施されている管理によって示される。したがって、輸入管理の頻度を低減することは適当である。
10. 当該事故から4回目の生育期に生産された飼料及び食品の放射性物質の存在に係る標本抽出及び分析結果が利用可能になるときに、すなわち2015年3月31日までに、本規定の次の見直しを予定することは適当である。
 以上の経緯及び観点から、日本産の飼料及び食品に対する輸入規制の新しい委員会施行規則(EU) No 322/2014が官報掲載の3日後に発効し、2014年4月1日から適用されることになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_095_R_0001_01&from=EN
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。