食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04010750149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、全動物種用香料としてのフラノン類及びテトラヒドロフルフリル誘導体:5-エチル-3-ヒドロキシ-4-メチルフラン-2(5H)-オン及び3-ヒドロキシ-4 ,5-ジメチルフラン-2(5H)-オン(化学物質グループ13)の安全性及び有効性に関する科学的意見書を公表
資料日付 2014年3月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は3月25日、全動物種用香料としてのフラノン類及びテトラヒドロフルフリル誘導体:5-エチル-3-ヒドロキシ-4-メチルフラン-2(5H)-オン及び3-ヒドロキシ-4
,5-ジメチルフラン-2(5H)-オン(化学物質グループ13)の安全性及び有効性に関する科学的意見書(2014年3月5日採択)を公表した。概要は以下のとおり。
 5-エチル-3-ヒドロキシ-4-メチルフラン-2(5H)-オン及び3-ヒドロキシ-4
,5-ジメチルフラン-2(5H)-オンは化学物質グループ13(フラノン類及びテトラヒドロフルフリル誘導体)に属し、香料としての食品への使用が認可されている。
 これらの添加物は、0.05mg/kg飼料の濃度で家きん及び豚に対して、また、0.08mg/kg飼料の濃度で牛、サケ科魚類及び非食料生産動物に対して安全である。これらの濃度は、飲用水に使用する場合は適正に低減されるべきである。飼料及び飲用水に同時に使用される場合でも、総摂取量は、これらの香料が飼料のみに使われた場合の最大用量を超えてはならない。  
 対象動物種に対して安全な用量では、これらの製品は動物由来の製品の消費者に対して安全である。
 いずれの化合物も、食品用香料として使用されており、飼料における機能は食品におけるそれと本質的に同一であることから、これ以上の有効性の証明は不要である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3608.pdf
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