食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04010180305
タイトル 欧州連合(EU)、ホラムスルフロン等11品目の農薬有効成分について特定の生産物に対する残留基準値を改正
資料日付 2014年3月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月22日、ホラムスルフロン(foramsulfuron)等11品目の農薬有効成分の特定の生産物に対する残留基準値(MRLs)及び残留物定義について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書II、III及びVを一部改正する委員会規則(EU) No 289/2014 (35ページ)を官報で公表した。
 MRLsが改正される有効成分は、ホラムスルフロンのほか、アジムスルフロン(azimsulfuron)、イオドスルフロン(iodosulfuron)、オキサスルフロン(oxasulfuron)、メソスルフロン(mesosulfuron)、フラザスルフロン(flazasulfuron)、イマゾスルフロン(imazosulfuron)、プロパモカルブ(propamocarb)、ビフェナゼート(bifenazate)、クロルプロファム(chlorpropham)及びチオベンカルブ(thiobencarb)である。
 また、残留物定義を次のように改めることになった。
1. イオドスルフロン
農産物における残留物定義:イオドスルフロンメチル(iodosulfuron-methyl)及びその塩類の総量をイオドスルフロンメチルに換算したもの
2. メソスルフロン
農産物における残留物定義:メソスルフロンメチル(mesosulfuron-methyl)
3. プロパモカルブ
(1)農産物:プロパモカルブ及びその塩類の総量をプロパモカルブに換算したもの
(2)家きん類、家きん類の卵及びはちみつ(ローヤルゼリー、花粉、蜂蜜入り蜂の巣)を除く畜産物:N-オキシドプロパモカルブ(N-oxide propamocarb)
(3)家きん類及び家きん類の卵:N-デスメチルプロパモカルブ(N-desmethyl propamocarb)
4. チオベンカルブ
 欧州食品安全機関(EFSA)の評価に基づき、チオベンカルブの表記が「チオベンカルブ(4 -クロロベンジルメチルスルホン(4-chlorobenzyl methyl sulfone))」に改められた。しかし、4 -クロロベンジルメチルスルホンの標準試料は市販されていないことがEUの共同委託研究所によって確認されたため、欧州委員会(EC)がMRLの見直しの際に残留物定義について再検討する予定である。
 委員会規則(EU) No 289/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2014年10月11日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_087_R_0049_01&from=EN
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