食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03990270149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分マラチオンの種々の作物に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2014年2月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月21日、農薬有効成分マラチオン(malathion)のいろいろな作物に対する既存の残留基準値(MRLs)の修正に関する理由を付した意見書(2014年2月14日承認、56ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 抄録
 規則(EC) No 396/2005の第6条に従い、評価担当加盟国(EMS)のイタリアが、かんきつ類、仁果類、すもも、いちご及びレタスに対するマラチオンのMRLsを修正する申請書をCheminova社から受理した。当該EMSは、欧州連合(EU)南部で予定されているレタス、いちご及びかんきつ類に対するマラチオンの使用並びに第三国でりんご、なし及びすももに対して認可されているマラチオンの使用に適応させるため、検討対象のすべての作物(サラダ用葉菜類を含む)に対するマラチオンの既存MRLsを引き上げるよう提案した。
 EFSAによると、かんきつ類、いちご、りんご、すもも及びレタスに対するMRL案を算定するにあたり、提出されている残留物データは十分である。なしに対するMRL案を算定するには、残留物データが十分ではなかった。レタスの残留物データをサラダ用葉菜類のグループ全体に外挿することは、残留物データによって妥当性が裏付けられていない。りんご、すもも、いちご及びレタスに対するMRL案については、評価中に追加のデータギャップが特定されたことにEFSAは留意する。
 マラチオン及び類似した毒性を有するその代謝物のデスメチルマラチオン(desmethyl-malathion: DMM)、マラチオンモノカルボン酸(malathion monocarboxylic acid: MMCA)及びマラチオンジカルボン酸(malathion dicarboxylic acid: MDCA)について一緒に実施した複合リスク評価、代謝物のマラオクソン(malaoxon)については別個に実施した複合リスク評価に基づき、また、(1)検討対象作物について現時点で利用可能な知見、(2)マラチオンの既存MRLs、(3)実際に認可されている使用に関する詳細な情報の欠如を考慮に入れ、長期摂取による潜在的な消費者健康リスクを排除することができない。
 (1)全体的な長期暴露量に対するかんきつ類、いちご及びレタスの低い寄与率、(2)多めの食事経由暴露量になる保守的な(訳注:より安全側に立った)想定によって補われる高いレベルの不確実性を考慮に入れると、かんきつ類、いちご及びレタスに対する暫定的なMRLの設定は、リスク管理機関によって容認される可能性がある。
2. EFSAによる暫定的なMRL案
 規制対象の残留物定義をマラチオン及びマラオクソンの総量をマラチオンに換算したものとして、かんきつ類:2mg/kg、いちご:0.3mg/kg、レタス:0.5mg/kg。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3588.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。