食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03980760305
タイトル 欧州連合(EU)、酢酸コバルト(Ⅱ)四水和物等5品目の飼料添加物の認可について関係法令を一部改正
資料日付 2014年2月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月12日、酢酸コバルト(Ⅱ)四水和物(cobalt(Ⅱ) acetate tetrahydrate)、炭酸コバルト(Ⅱ)(cobalt(Ⅱ) carbonate)、炭酸水酸化コバルト(Ⅱ)一水和物(2:3)(cobalt(Ⅱ) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate)、硫酸コバルト(Ⅱ)七水和物(cobalt(Ⅱ) sulphate heptahydrate)及び被覆された顆粒状の炭酸水酸化コバルト(Ⅱ)一水和物(2:3)の飼料添加物としての認可について施行規則(EU) No 601/2013を一部改正する委員会施行規則(EU) No 131/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会施行規則(EU) No 601/2013により、酢酸コバルト(Ⅱ)四水和物、炭酸コバルト(Ⅱ)、炭酸水酸化コバルト(Ⅱ)一水和物(2:3)、硫酸コバルト(Ⅱ)七水和物及び被覆された顆粒状の炭酸水酸化コバルト(Ⅱ)一水和物(2:3)が、添加物の区分では「栄養添加物」及び機能グループでは「微量元素の化合物」に属する飼料添加物として認可された。
2. 炭酸コバルト(Ⅱ)の識別を明確にするため、当該有効成分から水酸化コバルトの化学式を削除することが望ましい。
3. 明確性を向上させるため、また、飼料添加物として認可されているセレン化合物類の識別番号との混同を避けるため、コバルト化合物の識別番号を技術的に修正することが適当である。
4. 被覆された顆粒状の炭酸水酸化コバルト(Ⅱ)一水和物(2:3)の申請者が、当該被覆物質が炭酸水酸化コバルト(Ⅱ)一水和物(2:3)ではなく、炭酸コバルト(Ⅱ)であることを立証するためにデータを提出した。申請書類における検証の後、この製品の認可条件を適宜変更する必要があると思われる。
5. 施行規則(EU) No 601/2013により、酢酸コバルト四水和物(cobaltou acetate tetrahydrate)、塩基性炭酸コバルト一水和物(basic cobaltous carbonate monohydrate)及び硫酸コバルト七水和物(cobaltous sulphate heptahydrate)に新しい認可が付与された結果、これら3品目の飼料添加物に関する委員会規則(EC) No 1334/2003の規定は不要であり、削除することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、施行規則(EU) No 601/2013を一部改正し、経過措置期間が設けられることになった。委員会施行規則(EU) No 131/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:041:0003:0010:EN:PDF
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