食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03970200305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、アセタミプリド等8品目の農薬有効成分について特定の生産物に対する残留基準値を改正 |
| 資料日付 | 2014年2月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月5日、アセタミプリド(acetamiprid)等8品目の農薬有効成分の特定の生産物に対する残留基準値(MRLs)及び残留物定義について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書II、III及びVを一部改正する委員会規則(EU) No 87/2014 (48ページ)を官報で公表した。 MRLsが改正される有効成分は、アセタミプリドのほか、ブトラリン(butralin)、クロロトルロン(chlorotoluron)、ダミノジッド(daminozide)、イソプロチュロン(isoproturon)、ピコキシストロビン(picoxystrobin)、ピリメタニル(pyrimethanil)及びトリネキサパック(trinexapac)である。 また、残留物定義を次のように改めることになった。 1. ダミノジッド 農畜産物における残留物定義:ダミノジッド及び1-ジメチル-ヒドラジン(UDHM)の総量をダミノジッドに換算したもの 2. ピリメタニル (1)農産物における残留物定義:ピリメタニル (2)乳における残留物定義:ピリメタニル及び2 -アニリノ-4 , 6 -ジメチルピリミジン-5-オール(2-anilino-4 , 6-dimethylpyrimidine-5-ol)の総量をピリメタニルに換算したもの (3)家きん等を除く特定の畜産物における残留物定義:ピリメタニル及び2-(4-ヒドロキシアニリノ)-4 , 6-ジメチルピリミジン(2-(4-hydroxyanilino)-4 , 6-dimethylpyrimidine)の総量をピリメタニルに換算したもの 3. トリネキサパック 農畜産物における残留物定義:トリネキサパック(酸)及びその塩類をトリネキサパックに換算したもの 委員会規則(EU) No 87/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2014年8月25日から適用される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:035:0001:0048:EN:PDF |
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