食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03970170305
タイトル 欧州連合(EU)、シロマジン等5品目の農薬有効成分について特定の生産物に対する残留基準値を改正
資料日付 2014年1月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月25日、シロマジン(cyromazine)等5品目の農薬有効成分の特定の生産物に対する残留基準値(MRLs)及び残留物定義について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書II及びIIIを一部改正する委員会規則(EU) No 61/2014 (32ページ)を官報で公表した。
 MRLsが改正される有効成分は、シロマジンのほか、フェンプロピジン(fenpropidin)、ホルメタネート(formetanate)、オキサミル(oxamyl)及びテブコナゾール(tebuconazole)である。
 また、残留物定義を次のように改めることになった。
1. フェンプロピジン
(1)農産物における残留物定義:フェンプロピジン(フェンプロピジン及びその塩類の総量をフェンプロピジンに換算したもの
(2)はちみつ(ローヤルゼリー、花粉、蜂蜜入り蜂の巣)を除く畜産物における残留物定義:フェンプロピジン、プロピオン酸2-メチル-2-[4-(2-メチル-3-ピペリジン-1-イル-プロピル)-フェニル](2-methyl-2-[4-(2-methyl-3- piperidin-1-yl-propyl)-phenyl]propionic acid)及びそれらの塩類をフェンプロピジンに換算したもの
2. テブコナゾール
(1)農産物における残留物定義:テブコナゾール
(2)はちみつを除く畜産物における残留物定義:テブコナゾール、ヒドロキシ-テブコナゾール(hydroxy-tebuconazole)及びそれらの抱合体類の総量をテブコナゾールに換算したもの
 委員会規則(EU) No 61/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2014年8月14日から適用される。ただし、生食用及びワイン用ぶどう、トマト、なす、メロン、かぼちゃ及びすいかに対するホルメタネートのMRLsは、発効日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:022:0001:0032:EN:PDF
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