食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03961050305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、特別栄養目的の動物用飼料のリストに新しい用途を追加 |
資料日付 | 2014年1月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月7日、特別栄養目的の動物用飼料のリストに新しい用途を加える等の変更を行うため、指令2008/38/ECを一部改正する委員会規則(EU) No 5/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 規則(EC) No 767/2009の第32条第2項に従い、同規則第10条に該当する(訳注:特別栄養目的の動物用飼料の)用途のリストを更新するための数件の認可申請書が2010年9月1日以前に欧州委員会(EC)に提出された。 これらの申請書のいくつかは、犬の「栄養状態の改善・回復」という特別栄養目的に関連した条件の変更等に関するものであるが、ほかのいくつかの申請書は、規則(EC) No 767/2009の第8条第2項で定める要件に係る新規の特別栄養目的に関するものである。 申請書に含まれている書類によって、各飼料の特定の組成が、哺乳子豚及び子牛の「生後の不十分な鉄の利用能に対する補てん」、馬、反すう動物及び豚の「蹄、中手・中足部 (trotters)及び皮膚の再生補助」、機能的な第一胃を有する反すう動物の「放牧動物に対する微量元素類及び/又はビタミン類の長期供給」等の目的を果たすことが立証されている。 したがって、指令2008/38/ECを適宜改正することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、特別栄養目的の動物用飼料の用途に哺乳子豚及び子牛の「生後の不十分な鉄の利用能に対する補てん」、馬、反すう動物及び豚の「蹄、中手・中足部及び皮膚の再生補助」、機能的な第一胃を有する反すう動物の「放牧動物に対する微量元素類及び/又はビタミン類の長期供給」を加える等、指令2008/38/ECを一部改正することになった。委員会規則(EU) No 5/2014は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:002:0003:0009:EN:PDF |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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