食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03940760208 |
タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品基準改定第144を官報で公表 |
資料日付 | 2013年12月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は12月5日、食品基準改定第144を官報で公表した。 (1) 改定第144は以下の食品基準コードの改正を含む 食品基準1.2.4‐原材料の表示 食品基準1.3.1‐食品添加物 食品基準1.3.3‐加工助剤 (2)以下の改正がなされた。 ・申請A1075‐食品添加物(乳化剤)としてのキラヤ抽出 (Quillaia Extract (Quillaja Extract) ・提案P1019‐魚の加工助剤としての一酸化炭素の使用を許可しないことを明確にする |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/code/changes/gazette/Pages/Amendment-No-144---5-December-2013.aspx |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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