食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03940100305
タイトル 欧州連合(EU)、一部の食品添加物について名称を変更及び訂正
資料日付 2013年12月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月7日、認可済み食品添加物のリストにおける一部の食品添加物について名称を変更及び誤記されている名称を訂正するため、欧州議会及び理事会規則(EU) No 231/2012の附属書II及びIIIを一部改正し、委員会規則(EU) No 231/2012の附属書を一部訂正する委員会規則(EU) No 1274/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 食品添加物の規格を更新する際には、コーデックス委員会が採択した国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)の食品添加物の規格及び分析技術、並びに食品添加物の国際番号システム(INS)名を考慮する必要がある。
2. 現在認可されている食品着色料の「ブリリアントブラックBN、ブラックPN (Brilliant Black BN
, Black PN)」(E 151)を、明確性のため、また、INSにおける登録名に一致させるため、食品への使用が認可されている食品添加物及びその使用基準のEUリストにおいて「ブリリアントブラックPN」と新たに命名することが望ましい。
3. 現在、食品添加物の藻類カロテン(Algal Carotenes)(E 160a (iv))の定義は、「混合カロテン類は、豪州南部のWhyallaにある大規模な塩水湖で成長する藻Dunaliella salinaの株からも生産することができる。(以下略)」と書かれ、当該藻が成長する特定の場所(すなわちWhyalla)が示されている。しかし、藻類カロテンに対する世界的な需要が近年増えており、豪州及びその他の国々において塩水湖がさらに整備されている。JECFAによる藻類カロテンの現在の規格並びに欧州食品安全機関(EFSA)の食品添加物としての混合カロテン及びβ-カロテンの再評価に関する意見書においても、D. salinaが成長する場所について記載がなく又は限定もしていない。したがって、市場の混乱を避けるため、藻類カロテン(E 160a (iv))の規格における記述を修正することが望ましい。
4. 規則(EU) No 231/2012は、亜硫酸水素カルシウム(Calcium Bisulphite) (E 227)及び亜硫酸水素カリウム(Potassium Bisulphite) (E 228)の規格に誤りがある。これらの誤りを訂正することが望ましい。
5. 規則(EU) No 231/2012は、微結晶セルロース(Microcrystalline Cellulose) (E 460(i))の別名をセルロースゲルと示す当該食品添加物の規格を定めている。コーデックス委員会は、微結晶セルロース(E 460(i))について二つの名称を採択し、その選定されたINS名は「微結晶セルロース(セルロースゲル(Cellulose gel))」である。以前の慣習を考慮しつつ一貫性を確保し、また、取引における混乱を避けるため、当該食品添加物(E 460(i))について微結晶セルロース、セルロースゲルという二つの名称を採択することが望ましい。したがって、当該添加物の規格における「別名」の記載欄から「セルロースゲル」を削除し、その名称を規則(EC) No 1333/2008の附属書IIにおいて適宜修正することが望ましい。
6. 規則(EC) No 1333/2008の附属書II 及びIIIで定める食品添加物のEUリスト並びにこの食品添加物の規格における明確性のため、また、INSにおける登録名に一致させるため、食品添加物の「カルボキシメチルセルロース(Carboxy methyl cellulose)、カルボキシメチルセルロースナトリウム(Sodium carboxy methyl cellulose)、セルロースガム(cellulose gum)」(E 466)を、「カルボキシメチルセルロースナトリウム、セルロースガム」と新たに命名することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、欧州議会及び理事会規則(EU) No 231/2012の附属書II及びIIIを一部改正することになった。また、委員会規則(EU) No 231/2012の附属書にあるE 227の亜硫酸水素カルシウムの項目名が「Calcium Bisulphite」から「CALCIUM HYDROGEN SULPHITE」に、E 228の亜硫酸水素カリウムの項目名が「Potassium Bisulphite」から「POTASSIUM HYDROGEN SULPHITE」にそれぞれ訂正されることになった。委員会規則(EU) No 1274/2013は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:328:0079:0085:EN:PDF
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