食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03940040305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、飼料及び食品中のダイオキシン類、フラン類及びPCB類の存在量の低減に関する委員会勧告を改正 |
資料日付 | 2013年12月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は12月4日、飼料及び食品中のダイオキシン類(dioxins)、フラン類(furans)及びPCB(訳注:ポリ塩化ビフェニル)類(PCBs)の存在量の低減に関する委員会勧告2013/711/EUを官報で公表した。2011年の同様の委員会勧告2011/516/EUに取って代わるもので、サプリメントとしての粘土に対する対策レベルが追加されほか、果実類、野菜類(生鮮ハーブ類を含む)及び穀類に対する対策レベルが、生産物重量あたりから湿重量あたりに改められた。概要は以下のとおり。 1. (訳注:EUの)加盟国は、自国の飼料及び食品の生産高、使用量及び消費量に比例して、ダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の存在量について無作為モニタリングを実施することが望ましい。 2. 上記第1項でいうモニタンリングに加え、加盟国は、以下の生産物中のダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の存在量について特にモニタリングすることが望ましい。 (1)放し飼いの鶏及び有機飼料で飼養した鶏の卵 (2)めん羊及び子羊の肝臓 (3)チュウゴクモクズガニ(Chinese mitten crab)の分離した付属肢(appendages)(脚部及び肩部)の筋肉、分離したカニみそ(brown meat)、カニ全体(付属肢の筋肉及びカニみそ中の濃度並びにそれらの割合で計算したもの) (4)乾燥ハーブ類(飼料及び食品) (5)サプリメントとして販売される粘土 3. 指令2002/32/EC及び規則(EC) No 1881/2006の条文に対する不遵守事例、並びに食品に関しては委員会勧告2013/711/EUの附属書に明示される対策レベル(action levels)を、飼料に関しては指令2002/32/ECの附属書IIに明示される対策レベルを超えるダイオキシン類及び/又はダイオキシン様PCB類の濃度が認められる場合、加盟国は事業者と協力して、(1)汚染源を特定する調査を開始し、(2)汚染源を低減又は除去する対策をとる。 4. 加盟国は、食品及び飼料中のダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類のすべての存在量データを欧州食品安全機関(EFSA)に提出することが望ましい。加盟国は、不遵守事例の検出、汚染源の調査結果、及び、汚染源の低減又は除去するためにとられた対策について欧州委員会及び他の加盟国に通知することが望ましい。 5. 食品に対する対策レベル (1)以下の動物の食肉及び食肉生産物(食用くず肉を除く) 1)ウシ科動物及びめん羊=ダイオキシン類+フラン類の対策レベル:1.75pg-TEQ/g脂肪、ダイオキシン様PCB類の対策レベル:1.75pg-TEQ/g脂肪 2)家きん:ダイオキシン類+フラン類の対策レベル=1.25pg-TEQ/g脂肪、ダイオキシン様PCB類の対策レベル:0.75pg-TEQ/g脂肪 3)豚:ダイオキシン類+フラン類の対策レベル=0.75pg-TEQ/g脂肪、ダイオキシン様PCB類の対策レベル:0.50pg-TEQ/g脂肪 4)混合油脂:ダイオキシン類+フラン類の対策レベル=1.00pg-TEQ/g脂肪、ダイオキシン様PCB類の対策レベル:0.75pg-TEQ/g脂肪 (2)養殖魚介類の筋肉及び養殖魚介類製品=ダイオキシン類+フラン類の対策レベル:1.50pg-TEQ/g湿重量、ダイオキシン様PCB類の対策レベル:2.50pg-TEQ/g湿重量 (3)生乳及び乳製品(バター脂肪を含む)=ダイオキシン類+フラン類の対策レベル:1.75pg-TEQ/g脂肪、ダイオキシン様PCB類の対策レベル:2.00pg-TEQ/g脂肪 (4)鶏卵及び卵製品=ダイオキシン類+フラン類の対策レベル:1.75pg-TEQ/g脂肪、ダイオキシン様PCB類の対策レベル:1.75pg-TEQ/g脂肪 (5)サプリメントとしての食用粘土*=ダイオキシン類+フラン類の対策レベル:0.50pg-TEQ/g湿重量、ダイオキシン様PCB類の対策レベル:0.35pg-TEQ/g湿重量 (6)果実類、野菜類(生鮮ハーブ類を含む)及び穀類=ダイオキシン類+フラン類の対策レベル:0.30pg-TEQ/g湿重量、ダイオキシン様PCB類の対策レベル:0.10pg-TEQ/g湿重量 ※TEQ: 世界保健機関(WHO)の毒性等価係数を用いた毒性等量 (訳注:*:今回新たに設定された対策レベル) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:323:0037:0039:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。