食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03930370475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、動物用医薬品としての自家ワクチンについて意見書を公表
資料日付 2013年11月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は11月22日、動物用医薬品としての自家ワクチンを使用することについて動物用医薬品工業連合会(SIMV)から諮問をうけて2013年10月21日付で提出した意見書・報告書(意見書6ページと報告書58ページ、計64ページ)を公表した。
 自家ワクチンに関する科学文献はある程度存在するが、自家ワクチンの定義について考えると、それらの研究範囲は狭いので、それらの研究成果は、研究に使用したロットにのみに有効で、他のロットや類似自家ワクチンに外挿できない。自家ワクチンの効果について利用できる幾つかの(数少ない)データは、特定の免疫反応誘導を示す試験に関するもので、不活化した細菌と賦活剤(の混合物)を注射したことによる、自家ワクチンの効果の概念に関する根拠をもたらすものである。
 研究はワクチン製剤の効果については、ワクチンに用いる菌株と賦活剤の選択の重要性を指摘している。自家ワクチンの効果を維持するには、畜産飼養場内(又は当該動物群内)に存在する細菌について常に最新の状況を把握することが重要な要素となる。
 ANSESは先ず、フランス国内法では動物用医薬品としての自家ワクチンは医師の処方による特別調合薬剤として処方され使用される動物用免疫医薬品で、病原体が分離された家畜群にのみ使用できるものであることを指摘する。
 自家ワクチンは現在主に細菌性疾病の予防に使用されている。強制力を伴う伝達性海綿状脳症(TSE)の衛生管理対策が適用されている牛、めん羊及び山羊に自家ワクチンを使用することは禁止されている。
 よって、ANSESは先ず次の2点を実施することが望ましいと考える。
・フランスにおける動物用医薬品として使用する自家ワクチンに関する法規制の見直し、家畜飼養場に存在する病原体菌株に関してその有効性を定期的に再検査することなく自家ワクチンの使用を継続的に使用できないようにする。
・立法機関の側が反すう動物の自家ワクチンに関する規制の見直しについて考察すること。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/ANMV2011sa0156Ra.pdf
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