食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03930150492
タイトル 台湾衛生福利部、「食品添加物の成分規格及び使用基準」及び「天然食用色素衛生基準」を改正
資料日付 2013年11月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は11月25日、「食品添加物の成分規格及び使用基準」の第2条付表1及び第3条付表2、並びに「天然食用色素衛生基準」の第5条を改正した。改正の概要は、天然食用色素として取り扱ってきたカラメル色素を食品添加物の着色料に変更し、使用基準及び成分規格を新たに設定したことである。詳細は以下のとおり。
1. 「食品添加物の成分規格及び使用基準」の第2条付表1及び第3条付表2
 カラメル色素の使用基準と成分規格を新たに設定した。
(1)使用基準:カラメル色素Ⅰ及びⅡは必要に応じて各種食品に適量を使用可とされ、カラメル色素Ⅲ及びⅣは対象食品及び使用可能な量が規定されている。ただし、カラメル色素Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのいずれも生鮮肉類、生鮮魚介類、生鮮豆類、生鮮野菜、生鮮果物等への使用は不可としている。
(2)成分規格:全15項目のうち、第10項目に4-メチルイミダゾール(4-MEI)に関する規定が、第11項目に2-アセチル-4-テトラヒドロキシブチルイミダゾール(THI)に関する規定が記載されている。
1)4-MEI:カラメル色素Ⅲ中に200mg/kg以下(Equivalent color basis)、カラメル色素Ⅳ中に250mg/kg以下(Equivalent color basis)。
2)THI:カラメル色素Ⅲ中に25mg/kg以下(Equivalent color basis)。
2. 「天然食用色素衛生基準」の第5条
 カラメル色素の項目を削除した。
 改正の概要は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=26771&chk=91c97f71-593a-4098-87f4-1ce5f94663d4
 「食品添加物の成分規格及び使用基準」第2条付表1の新旧対照表は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=26772&chk=3c36b268-6068-4407-8e18-ed6a27ba31c0
 「食品添加物の成分規格及び使用基準」第3条付表2の新旧対照表は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=26773&chk=b8dca8d0-2b94-4baf-b5a7-e1ea7c00d8b6
 「天然食用色素衛生基準」の第5条の新旧対照表は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=26774&chk=1411e403-7beb-4f9a-a976-c94ea446e570
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=10490&chk=9ba05861-d137-497e-ada0-a4c411b5f1c5&param=pn%3d3%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633
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