食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03910330160 |
タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、汚染物質、食品添加物、香料、酵素及び抽出溶媒に関する新たな規則が施行される旨を公表 |
資料日付 | 2013年10月22日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は10月22日、汚染物質、食品添加物、香料、酵素及び抽出溶媒に関する新たな規則が施行される旨を公表した。概要は以下のとおり。 当該新規則は2013年10月31日にイングランドで発効する。同等の法律がスコットランド、ウェールズ及び北アイルランドでも制定される予定である。 1.食品添加物、香料、酵素及び抽出溶剤 1-1.食品添加物、香料、酵素及び抽出溶媒に関する2013年規則(イングランド)は、合併整理された枠組の中で、全ての「食品添加物」型の規則を刷新する。現行の規則の実質的な変更はない。 1-2.食品添加物及び香料に関する微修正内容に加え、抽出溶媒に関する条項が簡略化され、今後は抽出溶媒に関する欧州指令の附属書を参照する。 1-3.主要な微修正内容は以下のとおりである。 1)香料の欧州連合(EU)ポジティブリストの適用年月日が一定でないことに鑑み、委員会規則(EU)No. 873/2012が定める新たな移行期間を考慮する。 2)現行の食品添加物規則ではRed 2Gは認可添加物リストに収載されていないことから、食品に関する2007年規則 (イングランド)No.2266(E128 Red 2Gの食品着色料としての使用の中止)は不要となり、これを無効とする。 2.食品中の汚染物質 2-1.食品中の汚染物質規則に関する2013年規則(イングランド)は、同2010年規則を無効とし、必要な修正を加え作り直す。 2-2.主要な修正内容は以下のとおりである。 1)食品中のミネラル炭化水素の1966年規則(純粋に英国の規則で、欧州連合(EU)経由ではない)を廃止する。当該物質の加工助剤としての使用に関して消費者への健康影響が懸念される場合にはEUの一般食品法が適用されることから、この規則は不要である。 2)新規則はミネラル炭化水素、添加物及び残留汚染物質に関するEUによる特定の規制を廃止し、1977年の食品規則のエルシン酸条項を修正に従って改廃する。これにより、2013年規則における変更は単独の法律として整理統合される。 食品添加物、香料、酵素及び抽出溶媒に関する2013年(イングランド)(16ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/2210/pdfs/uksi_20132210_en.pdf 食品中の汚染物質に関する2013年規則(イングランド)(12ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/2196/pdfs/uksi_20132196_en.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
URL | http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2013/oct/regulations |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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