食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03910260305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分の炭酸マンガンについてすべての食料生産動物種に対する経口用途のみ使用可とするを制限を解除
資料日付 2013年10月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月30日、動物用医薬品の薬理有効成分の炭酸マンガン(manganese carbonate)について、すべての食料生産動物種に対する経口用途のみ使用可とする制限を解除するため、規則(EU) No 37/2010の附属書を一部改正する委員会施行規則(EU) No 1057/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 炭酸マンガンは現在、すべての食料生産動物種を対象に経口用途のみを許可されている物質として、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に収載されている。
2. 炭酸マンガンの記載事項にウシ科動物に対する非経口用途を加えるため、適用拡大の申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
3. (訳注:EMAの)動物用医薬品委員会(CVMP)は、(1)ウシ科動物に対する炭酸マンガンの非経口用途を加えるために炭酸マンガンの残留基準値(MRL)の適用を拡大すること、(2)ウシ科動物に対する炭酸マンガンのMRLをすべての食料生産動物種に外挿することを勧告した。
 以上の経緯から、委員会施行規則(EU) No 1056/2013の附属書に従って、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1にある炭酸マンガンの記載事項から、「その他の条項」にある「経口用途のみ」という文言が削除されることになった。委員会施行規則(EU) No 1056/2013は、官報掲載の3日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:288:0063:0065:EN:PDF
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