食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03910200475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、野菜のピペロニルブトキシド残留基準値(MRL)設定について意見書を公表
資料日付 2013年8月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は8月26日、野菜のピペロニルブトキシド(PBO)残留基準値(MRL)設定について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2013年7月12日付けで提出した意見書を公表した。
 欧州連合域内では相乗剤(synergists:アジュバント、殺虫剤用共力剤)と考えられているPBOは植物由来及び動物由来の食品中及び飼料中並びに食品表面及び飼料表面から検出されているが、植物由来食品及び飼料中並びに表面の残留農薬の残留基準値(MRL)に関する欧州規則(EC)No.396/2005の適用外である。
 果物及び野菜についてはMRLが設定されていない。したがって、前述の意見書によるとコーデックス委員会の食品部会(Codex Alimentarius)が定めたMRLに準拠することになる。
 DGCCRFはCodex Alimentariusが設定したMRLが消費者の健康を保証できるものであるか否かについて答申するよう要請した。
 結論として、PBOの急性参照用量(ARfD)の設定は必要と判断できなかった。この物質に暴露した消費者に急性リスクがあるとは考えられない。
 PBOのみを使用した場合の消費者の慢性リスクは、コーデックス最大残留基準値(CXL)全てについて容認できると考えられる。CXL が設定されていない他の食品について、初期値(デフォルト:par defaut)として0.1mg/kgの定量限界値(LOQ)をPBOのMRLとする提案は、一律基準(risque a priori classique/a priori classical risk)評価の枠組みにおいて、消費者にとって容認できないリスクを生ずるものではない。
 この枠組みで提案できるMRL値は表11に掲載した。ただし、1つ又は複数の他の有効物質が同時に存在することを考慮した累積リスク評価法ができたら、これらのMRL値は見直しが必要である。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/PHYTO2012sa0049.pdf
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