食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03910120149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)は、香料グループ評価220改訂2(FGE.220Rev2):3(2H)-フラノン類の科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2013年10月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月16日、香料グループ評価220改訂2(FGE.220Rev2):α ,β-不飽和ケトン類及び香料グループ評価19の化学サブグループ4.4の前駆物質類である3(2H)-フラノン類の科学的意見書を公表した。概要は以下のとおり。 EFSAの「食品接触材料、酵素、香料及び加工助剤に関する科学パネル」(CEFパネル)は、香料グループ評価220(FGE.220)のサブグループのFGE.19の4.4の10種類の香料物質の遺伝毒性の可能性を評価するよう要請された。 FGE.220は、4.4a及び4.4bの2つのサブグループに分けられた。サブグループ4.4aは、5つの香料物質(FL-no: 13.089 , 13.117 , 13.119 , 13.157 , 13.175)を含み、サブグループ4.4bは、5つの香料物質(FL-no: 13.010 , 13.084 , 13.085 , 13.099 , 13.176)を含む。CEFパネルは、両方のサブグループで、利用可能なデータに基づき遺伝毒性を除外できず、したがって、追加の遺伝毒性のデータを要請した。 香料グループ評価220改訂1において、CEFパネルは、新しく提出されたデータに基づき、サブグループ4.4bの香料物質には遺伝毒性の懸念はないと結論付けた。 今回、香料業界はサブグループ4.4aの2つの代表する香料物質である2 ,5-ジメチルフラン-3(2H)-オン(FL-no:13.119)及び4-アセチル-2 ,5-ジメチルフラン-3(2H)-オン(FL-no:13.175)の追加の遺伝毒性の試験結果を提供した。新しいデータに基づき、CEFパネルは、香料物質FL-no:13.119は遺伝毒性に関して懸念を引き起こさないと結論付けた。香料物質FL-no:13.175は、遺伝毒性の懸念が除外できず、したがって、CEFパネルは、提出された小核試験を同じ試験条件を使い、代謝活性化系S-9混合物存在下で行う及び場合によっては試験条件の修正、又は肝臓の分析を含み、in vivoの小核試験及びコメットアッセイを組み合わせるかして、試験を繰り返すよう要請した。 この実験の手法は、香料物質のFL-no:13.175で代表される、香料物質FL-no:13.089及び FL-no:13.117にも適用可能である。香料業界は、香料物質FL-no:13.157は香料業界では一般的ではなく、もはや使用されていないとした。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.22/2013(2013.10.30)P12 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3390.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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