食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03910030110 |
タイトル | カナダ保健省(Health Canada)、食品加工助剤の申請に関するガイドラインを公表 |
資料日付 | 2013年10月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ保健省(Health Canada)は10月24日、食品加工助剤の申請に関するガイドラインを公表した。概要は以下のとおり。 このガイドラインの目的は、企業が食品加工助剤の申請をする準備を支援することである。申請者は、あらかじめ食品理事会の「食品添加物及び加工助剤の区分に関する方針」を熟読する必要がある。 カナダ保健省が発行する「反対しない旨の書面」 (letter of no objection:LONO)を請求する場合には、食品加工助剤の申請は、申請者がカナダ保健省の食品担当(Food Directorate)に直接又はカナダ食品検査庁(CFIA)経由で提出する情報パッケージとなる。申請内容には、申請対象の物質が食品担当による食品加工助剤の行政上の定義を満たし、その使用により食品の安全性が失われないことが証明される必要がある。その物質の販売、マーケティング又は使用における有効性の主張に関しては、提案された使用が有効であることの証明も必要になる場合もある。 このガイドラインは、申請内容に含まれるべき一般的な情報について述べている。特定のデータ又はその他の要件は個々の申請により異なる。 「食品添加物及び加工助剤の区分に関する方針」の概要は以下のとおり。 1.食品担当による食品加工助剤の定義 食品加工助剤とは、食品加工又は製造での技術的効果を意図して使用される物質であり、その使用が食品の本来の性質に影響しないもの、また、当該物質又はその副生成物の食品の最終製品中又は表面への残留が皆無又は無視できる程度であるものを言う。 この定義はコーデックス委員会(CAC)が使用する定義とは異なる。CACによる定義では残留量に上限はなく、食品の性質への影響には言及していない。 2.食品添加物及び加工助剤の使用例 1)肉又は鶏肉に使用する抗菌剤 2)消泡剤ジメチルポリシロキサン(DMPS) 3)吸着剤及びイオン交換樹脂 4)清澄剤 5)酵素 6)ガス置換包装 食品の成分と反応する反応性のガスは、ガスが食品の最終製品中又は表面に残留しない場合でも食品への技術的な影響があることから、食品添加物と考えられる物質の一例である。 「食品添加物及び加工助剤の区分に関する方針」(13ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/policy_fa-pa-eng.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ保健省(Health Canada) |
情報源(報道) | カナダ保健省(Health Canada) |
URL | http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/guide-ld/guide-fpa-ata-eng.php |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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