食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03881260305
タイトル 欧州連合(EU)、飼料添加物としての3-アセチル-2 ,5-ジメチルチオフェンの認可を取消し
資料日付 2013年8月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月22日、飼料添加物としての3-アセチル-2
,5-ジメチルチオフェン(3-acetyl-2
,5-dimethylthiophene)の認可を取り消す委員会施行規則(EU) No 796/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 3-アセチル-2
,5-ジメチルチオフェンは、すべての動物種に用いる飼料添加物として期限を設けずに認可された。その後、当該物質は、CAS番号2530-10-1及びFlavis番号15.024と共に、飼料添加物のEU登録簿に既存製品として登録された。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、この物質を香料物質として食品に使用することに関する2013年5月15日の意見書において、(1)この物質にはin vitro及びin vivoにおいて変異原性があり、(2)食品中の香料物質としてこの物質を使用することにより、安全性の懸念が生じると結論づけた。
3. この評価は、3-アセチル-2
,5-ジメチルチオフェンが、この物質を含有する飼料を与えられた動物に対しても変異原性を有する可能性が非常に高いことを示している。
4. したがって、規則(EC) No 1831/2003の第5条で定めている認可の条件は、満たされていない。このため、飼料添加物としての3-アセチル-2
,5-ジメチルチオフェンの認可を取り消すことが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、飼料添加物としての3-アセチル-2
,5-ジメチルチオフェンの認可が取り消されることになった。3-アセチル-2
,5-ジメチルチオフェン及び当該物質を含有するプレミックスの在庫品は、2013年10月11日までに可及的速やかに市場から回収することが定められた。委員会施行規則(EU) No 796/2013は、官報掲載の20日後から発効する。この発効日以前に製造された3-アセチル-2
,5-ジメチルチオフェンを含有する配合飼料は、2013年10月11日まで使用することができる。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:224:0004:0005:EN:PDF
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