食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03880260305
タイトル 欧州連合(EU)、クロジナホップ等11品目の農薬有効成分について特定の生産物に対する残留基準値等を一部改正
資料日付 2013年8月17日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月17日、クロジナホップ(clodinafop)等11品目の農薬有効成分の特定の生産物に対する残留基準値(MRL)及び残留物定義について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書II、III及びVを一部改正する委員会規則(EU) No 777/2013 (48ページ)を官報で公表した。
 MRLが改正される有効成分は、クロジナホップのほか、クロマゾン(clomazone)、ジウロン(diuron)、エタルフルラリン(ethalfluralin)、アイオキシニル(ioxynil)、イプロバリカルブ(iprovalicarb)、マレイン酸ヒドラジド(maleic hydrazide)、メパニピリム(mepanipyrim)、メトコナゾール(metconazole)、プロスルホカルブ(prosulfocarb)及びテプラロキシジム(tepraloxydim)である。
 また、欧州食品安全機関(EFSA)の提案に基づき、クロジナホップの残留物定義が「クロジナホップ並びにそのS異性体類及びそれらの塩類をクロジナホップに換算したもの(脂溶性)」に、ジウロンの残留物定義が「ジウロン」のみに、メパニピリムの残留物定義も「メパニピリム」のみに、メトコナゾールの残留物定義が「メトコナゾール(異性体類の総量)(脂溶性)」に、テプラロキシジムの残留物定義が「テプラロキシジム(テプラロキシジム及び3-(テトラヒドロ-ピラン-4-イル)-グルタル酸の部分又は3-ヒドロキシ-(テトラヒドロ-ピラン-4-イル)-グルタル酸の部分に加水分解される代謝物類をテプラロキシジムに換算したものの総量)」に改められた。委員会規則(EU) No 777/2013は、官報掲載の20日後に発効し、2014年3月6日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:221:0001:0048:EN:PDF
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