食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03880240305
タイトル 欧州連合(EU)、農薬有効成分ジフェニルアミンのりんご及びなしに対する残留基準値(MRLs)を引き下げ、ほかのすべての生産物に対するMRLsを削除
資料日付 2013年8月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月13日、農薬有効成分ジフェニルアミン(diphenylamine)のりんご及びなしに対する残留基準値(MRLs)を引き下げ、ほかのすべての生産物に対するMRLsを削除するため、欧州議会及び理事会規則No 396/2005の附属書II、III及びVを一部改正する委員会規則(EU) No 772/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. ジフェニルアミンのMRLsは、規則(EC) No 396/2005の附属書II及び附属書IIIのパートBに設定された。ジフェニルアミンは、委員会施行規則(EU) No 578/2012によって不認可とされた。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、ジフェニルアミンの既存MRLsに関する理由を付した意見書を2011年8月22日に出し、特に消費者へのリスクを審査した。EFSAは、この意見書の中で、規則(EC) No 396/2005の附属書IV(訳注:MRLsが不要である植物保護製剤有効成分のリスト)へのジフェニルアミンの収載を勧告せず、また、当該規則の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLsのリスト)にジフェニルアミンのコーデックス最大残留基準値(CXLs)を収載することも勧告していない。
3. ジフェニルアミンを含有する植物保護製剤に対する既存の認可はすべて取り消されている。したがって、規則(EC) No 396/2005の附属書II及びIIIで設定されている当該有効成分のMRLsを、りんご及びなしを除き、削除することが望ましい。
4. EU加盟国、第三国及び食品事業者は、りんご及びなしにおけるジフェニルアミンについて、ジフェニルアミン無処理のりんご及びなしに影響する不可避な交差汚染(貯蔵施設の特に機械類や容器等におけるジフェニルアミンの残留物の存在による)及びこの段階における完全な除去が技術的に実行不可能であることを欧州委員会(EC)に通知した。
5. ジフェニルアミンによって引き起こされる消費者の懸念があり、また、暫定MRLの設定によってジフェニルアミン無処理のりんご及びなしの通常の販売及びEU加盟国間の貿易が可能であるとすれば、交差汚染に関するモニタリングデータを根拠として、可能な限り低い暫定MRLを設定することは適当である。
6. ジフェニルアミンの申請書類についてEFSAが特定したいくつかのデータギャップがあるため、現時点で確定的な消費者リスク評価を行うことはできないが、現行MRLである5mg/kgの50倍低い暫定MRLの0.1mg/kgによって、許容できない消費者リスクが生じることはないと合理的に予測できる。
 以上の経緯及び観点から、規則(EC) No 396/2005の附属書II、III及びVが委員会規則(EU) No 772/2013の附属書に従って一部改正され、りんご及びなしに対するMRLsが0.1mg/kgに設定され、ほかのすべての生産物に対するジフェニルアミンのMRLsが削除されることになった。委員会規則(EU) No 772/2013は、官報掲載の20日後に発効し、2014年3月2日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:217:0001:0027:EN:PDF
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