食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03880140305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、水を主原料とした透明な着香飲料の香料の乳化剤としてショ糖脂肪酸エステル(E 473)の使用を認可 |
資料日付 | 2013年8月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月29日、水を主原料とした透明な着香飲料の香料の乳化剤としてショ糖脂肪酸エステル(sucrose esters of fatty acids)(E 473)の使用を認可するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIIを一部改正する委員会規則(EU) No 818/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 香料の乳化剤としてショ糖脂肪酸エステル(E 473)の使用の認可を求める申請書が、2008年8月20日に提出され、EU加盟国にとって利用可能になった。 2. 乳化剤は、水を主原料とする飲料に香油を加える場合に、香油の安定に必要とされる。乳化剤を加えないと、香油は溶解せず、飲料の表面にオイルリングとして現れる。 3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、ショ糖脂肪酸エステル(E 473)に関する意見書を出し、一日摂取許容量(ADI)を40mg/kg体重/日に設定した(EFSA Journal (2004) 106 , 1-24)。提案されている透明な着香清涼飲料水への追加用途に起因するショ糖脂肪酸エステルへの暴露量は、当該ADIの0.1%未満である。この添加物の追加用途による暴露量が当該ADIに対して無視できるものであることを踏まえ、ショ糖脂肪酸エステル(E 473)の追加用途によるヒトの健康に影響を及ぼす恐れはない。 4. したがって、水を主原料とした透明な着香飲料の香料への食品添加物としてショ糖脂肪酸エステル(E 473)の使用を認可することは適当である。 以上の経緯及び観点から、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIIが、委員会規則(EU) No 818/2013の附属書に従って一部改正されることになった。委員会規則(EU) No 818/2013は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:230:0012:0013:EN:PDF |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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