食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03880010314
タイトル ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、食品中の過塩素酸塩の健康影響のリスク評価の意見書を公表
資料日付 2013年7月28日
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分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は7月28日、食品中の過塩素酸塩の健康影響のリスク評価の意見書を公表した(2013年7月28日付けBfR意見書No.022/2013、13ページ)。概要は以下のとおり。
 食品検体の33%で、0.01mg/kg以上の濃度の過塩素酸塩が検出された。また、17%の食品検体では、0.05mg/kg以上の濃度の当該物質が検出された。
 BfRはこの結果の健康影響のリスク評価を行ない、過塩素酸塩による食品の汚染経路について検討した。柑橘類、トロピカルフルーツ、根菜類、果菜類、花菜類及び葉菜類では、1つ又は複数の検体で、一時的に大量に摂取した場合に懸念される影響が考えられる結果が示された。
 過塩素酸塩による影響として特に、ヨウ素吸収阻害を引き起し、甲状腺疾患患者、ヨウ素欠乏症の成人、新生児及び幼児などにおいて甲状腺ホルモンの分泌量の不安定化につながる可能性が懸念される。
 それ程多くない量の過塩素酸塩を含む果実又は野菜を通常の量で生涯にわたり摂取した場合の慢性的な健康影響は考えられない。
 食品の過塩素酸塩の汚染経路としては様々な可能性がある。農作物に使用された肥料の野菜及び果実への移行、汚染された工業廃水及び灌漑用水からの移行又は飲料水の塩素消毒処理の副産物として生成などの場合がある。飲料水の塩素消毒処理及び灌漑用水の飲料水としての使用は、ドイツでは一般的ではない。さらに、殺菌などを意図して食品に直接行われる塩素殺菌処理も汚染経路として考えられるが、これは欧州では禁止されている。
 BfRは、過塩素酸塩の食品への移行及びそれに伴う消費者の負荷低減のための取組を推奨する。例えば食品の洗浄への過塩素酸塩(次亜塩素酸ナトリウムから生成する)の違法な使用は除外できない。国家レベルのみならず欧州レベルでの検証が必要な汚染経路であり、必要であれば適切な措置により絶つべきである。
 果実及び野菜がもたらす健康への便益については論じるまでもないことから、消費者は基本的には食生活を変える必要はない。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
情報源(報道) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
URL http://www.bfr.bund.de/cm/343/gesundheitliche-bewertung-von-perchloratfunden-in-lebensmitteln.pdf
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