食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03870070305
タイトル 欧州連合(EU)、海藻類を主成分とする魚卵類似物に特定の食品添加物の使用を認可
資料日付 2013年7月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月31日、海藻類を主成分とする魚卵類似物(seaweed based fish roe analogues)にクルクミン(curcumin)(E100)等16品目の食品添加物の使用を認可するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正する委員会規則(EU) No 738/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 海藻類を主成分とする魚卵類似物は、海藻類の抽出物(魚卵類似物の約85%に達する)から作られている。ほかに加えられる原材料は、水、香辛料及び認可されている添加物である。海藻類を主成分とする魚卵類似物は、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIの食品添加物の欧州連合(EU)リストのPart Dに従い、食品区分04.2.4.1「コンポート(訳注:砂糖漬け/砂糖煮の果物)を除く果実及び野菜の調製物」に属する。
2. このような魚卵類似物は、視覚効果が弱いため、特定の食品着色料の使用が必要である。魚卵類似物の(1)味覚を調整し、(2)苦味を隠し、かつ、(3)微生物学的安定性及び保存期間を制限する砂糖の使用を避けるため、甘味料の使用が必要である。さらに求められている添加物として、安定剤及び酸化防止剤が必要である。
3. 海藻類を主成分とする魚卵類似物は、魚卵の代用物として、料理のつま又は装飾用に主として意図されている。このため、これらの添加物の使用による追加暴露量は、他の食品におけるこれらの添加物の使用と比較して無視できるものであり、ヒトの健康に影響を及ぼす恐れはない。したがって、魚卵類似物における特定の着色料、甘味料、酸化防止剤及び安定剤の使用を認可することは適当である。
 以上の観点から、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIが、委員会規則(EU) No 738/2013の附属書に従って一部改正されることになった。委員会規則(EU) No 738/2013は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0032:0034:EN:PDF
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。