食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03860890305
タイトル 欧州連合(EU)、フィトステロール類等を加えた食品及び食品成分のラベル表示に関する規則を一部改正
資料日付 2013年7月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月26日、フィトステロール類(phytosterols)、フィトステロールエステル類(phytosterol esters)、フィトスタノール類(phytostanols)及び/又はフィトスタノールエステル類(phytostanol esters)を加えた食品及び食品成分のラベル表示に関する規則(EC) No 608/2004を一部改正する委員会規則(EU) No 718/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 608/2004は、このような食品及び食品成分のラベル表示には、ほかの文言と共に、当該製品は、専ら血中コレステロール濃度を下げたい者に供するために意図されているという文言を含めることとすると規定している。この必須文言の目的は、当該製品がその対象とする集団に確実に届くようにするためであり、したがって、対象としない集団による不要な摂取を回避することである。
2. 食品のラベル表示における栄養強調表示又は健康強調表示の自主的な記載について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1924/2006によって定められている。これに従い、委員会規則(EC) No 983/2009、委員会規則(EU) No 384/2010及び委員会規則 (EU) No 432/2012が、植物ステロール類及び植物スタノール類を含有する食品について、血中コレステロールの低減及び維持に関する健康強調表示を認可している。
3. 規則(EC) No 608/2004で定める対象集団に関する必須文言と合わせて、認可されている健康強調表示の表現によって、血中コレステロール濃度を制御する必要のない消費者に当該製品を使用させる潜在的な可能性がある。このため、フィトステロール類、フィトステロールエステル類、フィトスタノール類及び/又はフィトスタノールエステル類を加えた食品及び食品成分のラベル表示に関して規定されている情報の整合性を確保する観点から、規則(EC) No 608/2004が導入された当初の有益な情報提供の目的を十分に果たすことを確保しつつ、当該規則で定める必須文言を改正することは適当である。
 以上の経緯及び観点から、規則(EC) No 608/2004の第2条第3項の「3. 当該製品は、血中コレステロール濃度を下げたい者専用に意図されてものであるという文言を入れるものとする」という条文が、「3.当該製品は、血中コレステロール濃度を制御する必要のない者のために意図したものではないという文言を入れることとする」に改められることになった。委員会規則(EU) No 718/2013は、官報掲載の20日後に発効するが、2014年2月15日以前に販売又はラベル表示された当該食品及び食品成分については、本規則を遵守していなくても販売できる経過措置期間が設けられた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0049:0050:EN:PDF
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