食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03860870305
タイトル 欧州連合(EU)、飼料の公的管理のためのサンプリング方法を一部改正
資料日付 2013年7月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月20日、飼料の公的管理のためのサンプリング方法に関して規則(EC) No 152/2009を一部改正する委員会規則(EU) No 691/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 飼料の公的管理のためのサンプリング方法及び分析方法を定めている委員会規則(EC) No 152/2009について、飼料の製造方法、保存方法、輸送方法及び販売方法における最近の進展を考慮に入れて、サンプリング方法に関する条文を更新する必要性が認められた。
2. 残留農薬の管理のための最終サンプルの規模に関する条文を含めることによって、本規則(訳注:委員会規則(EU) No 691/2013)で定めるサンプリング方法を残留農薬の管理のために適用することができる。
3. 委員会規則(EU) No 619/2011は、未承認又は認可切れの遺伝子組換え原料の存在に係る飼料の公的管理のためのサンプリング方法及び分析方法を定めている。規則(EU) No 619/2011は、サンプリング方法について、規則(EC) No 152/2009の条文を援用し、それによってサンプルの規模に関する特定の条件を設定している。本規則(訳注:委員会規則(EU) No 691/2013)による修正には、サンプルの規模に関する特定の条件が含まれるため、規則(EC) No 152/2009で規定するサンプリング方法は、本規則で修正されたように、規則 (EU) No 619/2011の遵守管理についても適用されることが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、規則(EC) No 152/2009が一部改正されることになった。委員会規則(EU) No 691/2013は、官報掲載日の20日後に発効し、2014年1月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:197:0001:0012:EN:PDF
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