食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03850790305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、乳幼児向け食品、特別医療目的用食品及び全食事代替型ダイエット食品に関する新規則を制定(2/2) |
資料日付 | 2013年6月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月29日、乳幼児向け食品、特別医療目的用食品及び全食事代替型ダイエット食品(total diet replacement for weight control)に関する新しい規定を設け、関連法令を廃止する欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。 4. 第15条:EUリスト 以下の区分に属する物質は、本規則の附属書で定めるEUリストに収載され、かつ、第15条第3項に従ってEUリストに含まれている記載事項に準拠しているという条件において第1条第1項に該当する食品に付加することができる。 (a) ビタミン類(vitamins) (b) ミネラル類(minerals) (c) アミノ酸類(amino acids) (d) カルニチン(carnitine)及びタウリン(taurine) (e) ヌクレオチド類(nucleotides) (f) コリン(choline)及びイノシトール(inositol) 5. 第20条:廃止 (1) 指令2009/39/ECは2016年7月20日に廃止される。 (2) 指令92/52/EEC及び規則(EC) No 41/2009は、2016年7月20日に廃止される。 (3) 指令96/8/ECは、日常の食事の1食以上の食事の代替食品として示されている食品に2016年7月20日から適用されないものとする。 (4) 規則(EC) No 953/2009、指令96/8/EC、指令1999/21/EC、指令2006/125/EC及び指令2006/141/ECは、第11条第1項で示されている委任された法行為(訳注:欧州委員会が2015年7月20日までに採択することとされている成分要件及び表示要件に関して委任された法行為)の適用日に、廃止される。規則(EC) No 953/2009、指令96/8/EC、指令1999/21/EC、指令2006/125/EC及び指令2006/141/ECと本規則(訳注:欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013、以下同じ)が相反する場合、本規則が優先される。 6. 第22条:発効 本規則は、官報掲載の20日後に発効するものとする。 本規則は、以下の例外を除き、2016年7月20日から適用するものとする。 ―第11条、第16条、第18条及び第19条は、2013年7月19日から適用するものとする。 ―本規則の第15条及び附属書は、第11条第1項で示されている委任された法行為の適用日から適用するものとする。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0035:0056:EN:PDF |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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