食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03811020305
タイトル 欧州連合(EU)、糸状菌Trichoderma reesei (ATCC 74444)産生のエンド-1 ,4-β-キシラナーゼ、エンド-1 ,3(4)-β-グルカナーゼ及びエンド-1 ,4-β-グルカナーゼの製剤を肉用及び採卵用家きん並びに離乳後の子豚に用いる飼料添加物として認可
資料日付 2013年5月3日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月3日、糸状菌Trichoderma reesei (ATCC 74444)が産生するエンド-1
,4-β-キシラナーゼ、エンド-1
,3(4)-β-グルカナーゼ及びエンド-1
,4-β-グルカナーゼの製剤を、肉用及び採卵用のすべての家きん種並びに離乳後の子豚に用いる飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU) No 403/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252)が産生するエンド-1
,4-β-キシラナーゼ、エンド-1
,3(4)-β-グルカナーゼ及びエンド-1
,4-β-グルカナーゼの製剤は、肉用鶏、肉用七面鳥、採卵鶏及び離乳後の子豚に用いる飼料添加物として認可された。
2. Trichoderma reesei (ATCC 74444)(以前はATCC 74252)が産生するエンド-1
,4-β-キシラナーゼ、エンド-1
,3(4)-β-グルカナーゼ及びエンド-1
,4-β-グルカナーゼの製剤について、(1)肉用鶏、肉用七面鳥、採卵鶏及び子豚に用いる飼料添加物としての再評価、(2)すべての肉用及び採卵用家きん種を対象動物とする新しい用途、(3)「畜産添加物(zootechnical additives)」として区分することを求める申請が提出された。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2012年10月17日採択の意見書(EFSA Journal 2012; 10(11):2930)で、提案された使用条件下において、(1)Trichoderma reesei (ATCC 74444)が産生するエンド-1
,4-β-キシラナーゼ、エンド-1
,3(4)-β-グルカナーゼ及びエンド-1
,4-β-グルカナーゼの製剤に動物衛生、ヒトの健康及び環境に対する悪影響はない、(2)対象動物種の発育成績に効果的な潜在能力がある、と結論づけた。
4. 第1条 認可
 添加物の区分では「畜産添加物」及び機能グループでは「消化促進剤」に属し、附属書で明示される当該製剤を、附属書で定める条件を前提に動物用飼料の添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:121:0026:0029:EN:PDF
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