食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03810290305
タイトル 欧州連合(EU)、植物防疫製剤の有効成分の認可更新手続きを一部改正
資料日付 2013年4月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月26日、植物防疫製剤の有効成分の認可更新手続きにおいて、申請者が補足資料として申請書類すべてを欧州食品安全機関(EFSA)等に提出するよう、規則(EU) No 1141/2010を一部改正する委員会施行規則(EU) No 380/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EU) No 1141/2010は、理事会指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)にある第2グループの有効成分の認可更新手続きについて定めており、EUの報告担当加盟国(RMS)が更新した評価報告書を欧州委員会(EC)に提出する際には、RMSが求めた追加知見を考慮に入れるために更新された申請書類の要約版を補足資料として申請者がEFSA、RMS以外の加盟国及び要請に応じてECに提出するよう規定している。
2. 認可又は認可の更新を目的とした申請書類の大半がEFSAによって評価されていることが実際の業務によって示されている。しかし、EFSAがリスク評価全体又は特定事項に関する結論を出せるように、申請書類の要約版に加え、申請書類すべてを補足資料として提出することが必要である。加盟国にも申請書類すべてを補足資料として提出することが望ましい。ECは、補足資料として申請書類すべての提出を要請できるようにしておくことが望ましい。
3. このため、規則 (EU) No 1141/2010を適宜改正することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、RMSは、申請者に対し、EFSA及びRMS以外の加盟国に、また要請に応じてECにも、申請書類すべてを補足資料として提出することを要請することとする文言が規則 (EU) No 1141/2010の第14条第6項に加えられた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:116:0004:0004:EN:PDF
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